最判平17.11.1:都市計画法の建築制限と憲法29条3項に基づく損失補償ついて今回は解説していきます。
こちらは都市計画法により建築制限を受けた住民が損失補償を市に対しての判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
Xらが所有する土地は、昭和13年になされた都市計画の決定によって、都市計画道路の路線区域内とされ、60年以上にわたって、建築制限を受けた。
Xらは、マンションや病院などの建設を計画したが、いずれも建築制限のために断念していた。
そこで、長期にわたる制限は、都市計画法3条に違反するとして、都市計画決定の取消しと、国家賠償法1条に基づく損害賠償請求、予備的に憲法29条3項に基づく損失補償を求めて、盛岡市Yに対して訴えを提起した。
憲法第29条3項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
住民X VS盛岡市Y(取消訴訟と国家賠償請求と損失補償請求なので被告は盛岡市)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
①都市計画決定により長期にわたって建築制限を受けた土地所有者は、憲法29条3項に基づいて損失補償請求できるか?が争点となりました。
①都市計画決定により長期にわたって建築制限を受けた土地所有者は、憲法29条3項に基づいて損失補償請求できるか?
→損失補償請求はできない。とされました。
詳細は判決理由に書かれています。
昭和13年に旧都市計画法(昭和43年法律第100号による廃止前のもの)3条に基づき決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地が,当初は市街地建築物法の規定に基づき,後に建築基準法(昭和43年法律第101号による改正前のもの)44条2項に基づいて建築物の建築等の制限を課せられ,現に都市計画法53条に基づく建築物の建築の制限を受けているが,同法54条の基準による都道府県知事の許可を得て建築物を建築することや土地を処分することは可能であることなど原判示の事情の下においては,これらの制限を超える建築物の建築をして上記土地を含む一団の土地を使用することができないことによる損失について,その共有持分権者が直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることはできない。
結論
上告人らが受けた上記の損失は,一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから,上告人らは,直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。
【結論】
盛岡市(被告)側の勝ちとなりました。
住民には特別の犠牲が認められなかったため、被告側の勝利となりました。
過去の出題
令和元年度、問題20
平成21年度、問題8、選択肢4
わりと出題者が好きな判例かと思います。23年以降いつでもおかしくありません。
記述対策:ランクC
記述式の出題ランクはCランクとさせていただきますが、
一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということが困難
損失補償をすることができない理由は抑えておきましょう。
まとめ
今回は、最判平17.11.1:都市計画法の建築制限と憲法29条3項に基づく損失補償について説明しました。
一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということが困難のため、損失補償請求ができない。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
↓他の科目別重要判例集はこちら↓

コメント