最判平5.3.30:テニスコート審判台転倒事件(通常予測しえない使用・国家賠償請求できない)

判例紹介

最判平5.3.30:テニスコート審判台転倒事件(通常予測しえない使用・国家賠償請求できない)ついて今回は解説していきます。

判例のタイトルから分かる通り、テニスコート審判台にて転倒がおきました。
この場合、国家賠償法に基づいて請求ができるのでしょうか。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

X1は、妻X2らとともに、長男F(当時5歳)等を連れ、Y町の設置するB中学校の校庭内でテニスをしていた。

その間、Fは球拾いなどをして遊んでいたが、テニスコートの横にある審判台に昇り、審判台の座席の後部の鉄パイプを握って降りようとしたため、本件審判台が後方に倒れ、Aはその下敷きとなり、死亡した。

X1らは、本件審判台の設置管理者であるY町を被告として、国家賠償法2条1項に基づいて国家賠償訴訟を提起した。

X等遺族 VS Y町(中学校が所属する地方公共団体)
どちらが勝利したのでしょうか。

国家賠償法2条は物に関する条文です。痛ましい事件ですが国家賠償請求ができたのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

このでは公の営造物の設置又は管理に瑕疵にあたるかどうか①点が論点とされました。

①設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき、国家賠償法2条の責任を負うか?

①設置管理者の通常予測し得ない異常な方法で使用して生じた事故につき、国家賠償法2条の責任を負うか?

通常予測し得ない使い方をFさんがしたことで痛ましい事件が置きました。
これは通常予測し得ない異常な方法での使用とあたります。

この場合は、国家賠償法2条の責任を負うのでしょうか。

結論はどうなったのでしょうか。判例を紐解いていきます。

【判決理由】
本件事故時のFの行動は、本件審判台に前部階段から昇った後、その座席部分の背当てを構成している左右の鉄パイプを両手で握って審判台の後部から降りるという極めて異常なもので、本件審判台の本来の用法と異なることはもちろん、設置管理者の通常予測し得ないものであったといわなければならない。
そして、このような使用をすれば、本来その安全性に欠けるところのない設備であっても、何らかの危険を生ずることは避け難いところである。

幼児が異常な行動に出ることのないようにしつけるのは、保護者の側の義務であり、このような通常予測し得ない異常な行動の結果生じた事故につき、保護者から設置管理者に対して責任を問うというのは、もとより相当でない
まして本件に現れた付随的事情からすれば、Fは、保護者である被上告人Bらに同伴されていたのであるから、同被上告人らは、テニスの競技中にもFの動静に留意して危険な行動に出ることがないように看守し、万一その危険が察知されたときは直ちに制止するのが当然であり、また容易にこれを制止し得たことも明らかである。

テニスコート審判台の事故は通常予測し得ない異常な行動の結果として、棄却しました。

結論

 本件事故は、被上告人らの主張と異なり、本件審判台の安
全性の欠如に起因するものではなく、かえって、前記に見るようなFの異常な行動に原因があったものといわなければならず、このような場合にまで、上告人が被上告人らに対して国家賠償法二条一項所定の責任を負ういわれはないというべきである。

【結論】
Xたちの訴えは棄却処分となりました。
町側の勝ちで責任を負うことはありませんでした。

痛ましい事件ではありますが、町側としては対策ができるものではないため、棄却処分となりました。

過去の出題

平成28年度、問題19、選択肢3
平成24年度、問題18、選択肢1

常識で解けるところでもあります。
ほぼリーガルマインドで考えれば間違えることはないでしょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平5.3.30:テニスコート審判台転倒事件(通常予測しえない使用・国家賠償請求できない)について説明しました。

テニスコート審判台転倒事件は(通常予測し得ない異常な使用のため)国家賠償請求は棄却。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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