最判平22.6.3:取消訴訟と国家賠償請求の関係性(国賠には取消訴訟の前置は不要)について今回は解説していきます。
こちらは割と行政法でも出ておりますし、今後も出題されやすい問題ですのでポイントを抑えておきましょう。
前提条件
A氏は倉庫を保有していましたが、その倉庫は冷凍倉庫と呼ばれる建物でした。
当然資産ですから固定資産税を支払わなければなりません。
ただ、今回問題になったのがこの「冷凍倉庫」です。
通常であれば、冷凍倉庫は一般の倉庫と比べて腐食などの可能性が高く、
固定資産税の金額が倉庫の場合と比べて安くなります。
旧区長は昭和62年に「一般用の倉庫」と決定してしまいましたが、
新しい区長は平成18年にこれは冷凍倉庫に該当するとして修正し還付しました。
そうなるとA氏は今まで払ってきたのはなんだったのかと怒ります。
昭和62年から平成13年度まで高い税金を支払ってきたのです。
修正され、還付されたのは、平成14年度~18年度までの390万9000円。
残りの15年分はどうしてくれるんだとなりますよね。
争点と抑えるべきポイントと結論
この冷凍倉庫納税事件では国家賠償請求と取消訴訟が大事です。
固定資産(倉庫)の価値を過大に決定されたことで損害を受けた納税者Aが、地方税法に基づく審査の申出と取消訴訟の手続をしていないなくても、
いきなり国家賠償請求はできるのか、できないのかが争点となりました。
①審査と取消訴訟を経てなくて国家賠償請求をできるのか。
→できる。
この裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります。
また、外国人は憲法上、我が国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保証されていない。
地方税法432条1項
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
結論
今回抑えておくべきポイントは、国家賠償請求は取消訴訟又は無効確認等は前置とされていない点です。
この判例は細かい論点は不要で、前置不要と覚えるだけでもいいでしょう。
過去の出題
平成29年度、問題43
平成28年度、問題18、選択肢1
平成25年度、問題20、選択肢オ
そろそろ記述で出てもおかしくないと言われています。
前置不要くらいであれば問題なく書けるのではないでしょうか。
まとめ
今回は、国家賠償請求は取消訴訟又は無効確認等は前置とされていないと覚えておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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