東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟(法律上の争訟に当たる)

判例紹介

東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟ついて今回は解説していきます。

こちらは医薬品のネット販売を粉ウギ事業者がネットでの二種医薬品の販売を行わない。対面で行うとされる省令を違法として訴えを提起をしたことに対しての判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

インターネットにて医薬品を発売している業者がいました。
第一種・第二種の医薬品の発売はネットではできないと省令にてされました。

こうなると販売業者はさあ大変。
売上は当然に落ちてしまいますね。

そこで、省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めました。
つまり、医薬品を店舗以外の場所にいるものに対して発売することができる権利を確認する訴えをおこしました。

医薬品発売業者VS厚生労働大臣
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

このでは医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟①点が論点とされました。

①医薬品の通信販売を行う業者は地位に有ることの確認を求める訴えは適法か

①医薬品の通信販売を行う業者は地位に有ることの確認を求める訴えは適法か

通常の商品であれば問題ないと思いますが、医薬品は非常に取り扱いが難しいものです。
むやみやたらにうっていいわけではないことはご存知だと思います。

結論はどうなったのでしょうか。判例を紐解いていきます。

【判決理由】
  業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記事業者らは前記改正省令の施行により前記各医薬品をインターネットにより販売することができなくなったのであり,この規制は営業の自由に係る事業者の権利の制限であって,その権利の性質等に鑑みると,前記改正省令に行政処分性が認められない以上,前記改正省令による規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として,確認の利益を肯定すべきであり,また,単に抽象的一般的な省令の適法性及び憲法適合性の確認を求めるのではなく,省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上,この訴えの法律上の争訟性についても肯定することができるとして,前記訴えを適法とした
法律上の争訟性を肯定されて適法としました。

結論

 業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品の販売又は授与は行わない旨の規定並びに前記各医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定を薬事法施行規則に加える改正省令が違法であるとしてした,前記各医薬品を郵便等により販売することができる地位にあることの確認を求める訴えにつき,前記事業者らは前記改正省令の施行により前記各医薬品をインターネットにより販売することができなくなったのであり,この規制は営業の自由に係る事業者の権利の制限であって,その権利の性質等に鑑みると,前記改正省令に行政処分性が認められない以上,前記改正省令による規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として,確認の利益を肯定すべきであり,また,単に抽象的一般的な省令の適法性及び憲法適合性の確認を求めるのではなく,省令の個別的な運用対象とされる具体的な法的地位の確認を求めるものである以上,この訴えの法律上の争訟性についても肯定することができるとして,前記訴えを適法とした事例

【結論】
法律上の争訟にあたるため地位確認の訴えは適法とされた。

原告適格はありますが、理由がないため棄却となりました。
かなり長く、出ないのでそうなんだくらいの認識で、上記黄色ラインのみ覚えておきましょう。

過去の出題

平成25年度、問題43

問題制作者が好きな問題だと思いますがが、常識で解けるところでもあります。
ほぼリーガルマインドで考えれば間違えることはないでしょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟について説明しました。

医薬品のネット販売業者は当事者訴訟において法律上の争訟にあたる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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