最判平21.10.23:国家賠償法3条2項の求償権の範囲

判例紹介

最判平21.10.23:国家賠償法3条2項の求償権の範囲ついて今回は解説していきます。

こちらは公立中学の教師が体罰を与えた損害に対して都道府県が賠償しました。
一方で、中学校のある市町村に対して求償権を使用しましたが、いくらくらいまで求償が可能でしょうか。に対しての判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

こちらは公立中学の教師が体罰を与えた損害に対して都道府県が賠償しました。
一方で、中学校のある市町村に対して求償権を使用しましたが、いくらまで求償が可能でしょうか。

都道府県VS市町村(国家賠償請求の求償請求なので被告は市町村)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この求償権の範囲に関する事件では①点が論点とされました。

①国家賠償請求における求償権の範囲は?

①国家賠償請求における求償権の範囲は?

国家賠償法を学んだ人は求償できることは理解していると思います。

ただ、その範囲はどこまで市町村(当該公務員を雇っている市町村)に請求できるのかが争点となりました。

【判決理由】
 上記損害を賠償するための費用については,法令上,当該中学校を設置する市町村がその全額を負担すべきものとされているのであって,当該市町村が国家賠償法3条2項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者として,上記損害を賠償した者からの求償に応ずべき義務を負うこととなる。
市町村は全額負担すべきだと判決理由として言い渡されました。

結論

市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる

【結論】
都道府県(原告)側の勝ちとなりました。

都道府県は市町村(当該公務員が所属している市町村)に対して全額求償できることとなりました。

過去の出題

令和3年度、問題26、選択肢エ
平成26年度、問題19、選択肢エ

R3年に出題されましたので直近では出題可能性は低いですが、
結論だけおぼえておきましょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平21.10.23:国家賠償法3条2項の求償権の範囲について説明しました。

 

公務員の不法行為に関する求償(国家賠償法)は全額請求できる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

↓他の科目別重要判例集はこちら↓

科目別重要判例集結論・概要(主文)のまとめ

コメント

タイトルとURLをコピーしました