最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法ついて今回は解説していきます。
アスベスト問題をNEWSでみたことがある人は多いのではないでしょうか。
石綿を使用しているとはいの病気になる問題ですね。そちらと国家賠償請求の判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
石綿(アスベスト)は工場で作られていましたが、
国は、昭和33年粉塵による被害の深刻さを認識していました。
当然に、医学的知見が確立しており、また粉塵防止策として最も有効な排気装置の設置を義務付けるための必要な技術的知見も存在していました。
工場で働いていた被害者はアスベストにより甚大な被害を被り、
罹患しており国に対して国家賠償請求を提起しました。
アスベスト被害者VS当時の労働大臣(国家賠償請求なので被告は国)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法に関する事件では①点が論点とされました。
①省令制定権限の不作為は違法か否か
①省令制定権限の不作為は違法か否か
国(労働大臣)が①医学的見地、②技術的見地が存在していなかったのであれば別ですが、労働大臣は被害の深刻さを認識しておきながらなにも対策をしなかったのです。
は以下の判決理由に書かれています。
労働大臣は,石綿肺の医学的知見が確立した昭和33年3月31日頃以降,石綿工場に局所排気装置を設置することの義務付けが可能となった段階で,できる限り速やかに,旧労基法に基づく省令制定権限を適切に行使し,罰則をもって上記の義務付けを行って局所排気装置の普及を図るべきであったということができる。
結論
石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露したことにより石綿肺等の石綿関連疾患にり患した場合において,昭和33年当時,(1)石綿肺に関する医学的知見が確立し,国も石綿の粉じんによる被害の深刻さを認識していたこと,(2)上記の工場等における石綿の粉じん防止策として最も有効な局所排気装置の設置を義務付けるために必要な技術的知見が存在していたこと,(3)従前からの行政指導によっても局所排気装置の設置が進んでいなかったことなど判示の事情の下では,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を指示する通達が発出された同年5月26日以降,労働大臣が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付けなかったことは,国家賠償法1条1項の適用上違法である。
【結論】
アスベスト被害者(原告)側の勝ちとなりました。
当時の労働大臣は医学的・技術的見地が存在しており、深刻さを認識していた場合は義務付けをしないことは違法となります。
過去の出題
令和3年度、問題21、選択肢ア
記述対策:ランクC
ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。
まとめ
今回は、最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法ついて説明しました。
当時の労働大臣は医学的・技術的見地が存在しており、深刻さを認識していた場合は義務付けをしないことは違法。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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