最判平18.2.7: 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権

最判平18.2.7 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権ついて今回は解説していきます。

こちらは学校施設の目的外の使用を拒否したことに対しての判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

広島県教職員組合Aが、呉市立B中学校の使用の申請を出したところ、呉市教育委員会は同中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,児童生徒に教育上悪影響を与え,学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由でこれを不許可とする処分をした場合理由として、「拒否処分」をおこなった。

一度は口頭で使用許可をもらったみたいなのですが、直前にひっくり返したみたいです。

教員組合は不当に拒否された国家賠償請求だ!と主張します。
教育委員会は(国家賠償1条1項の公権力の行使に当たる公務員)ではあります。
ただ、学校施設は学生の教育のための施設であるため関係ないことは拒めるだろとも思いますが…使用希望者も教員組合で関係ある感じもしますね…

教員組合VS拒否処分をした教育委員会(国家賠償請求なので被告は呉市)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権に関する事件では①点が論点とされました。

①教育委員会が学校施設を使用させなかったことは違法か否か

①教育委員会が学校施設を使用させなかったことは違法か否か

ここまで勉強をしてきた方にとっては裁量権があるのではと仮説がつくと思います。
ではどんな場合に裁量権を超えるかは以下の判決理由に書かれています。

【判決理由】
 管理者の裁量判断は,許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,使用の必要性の程度,許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるもの…
総合考慮して決定するが、その裁量を超えているものが違法となります。

結論

1 公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量にゆだねられており学校教育上支障がない場合であっても,行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。

【結論】
教育委員会(管理者)側の勝ちとなりました。

管理者は教育上支障がなくても総合的に裁量判断により拒否、許可をできるということです。

過去の出題

令和3年度、問題9、選択肢オ
平成24年度、問題26、選択肢4
平成20年度、問題23、選択肢2

割と問題制作者が好きな問題だと思いますがが、常識で解けるところでもあります。
ほぼリーガルマインドで考えれば間違えることはないでしょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平18.2.7: 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権について説明しました。

 

管理者は教育上支障がなくても総合的に裁量判断により拒否、許可をできるということです。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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