最判平17.7.15:病院開設中止の勧告と抗告訴訟(行政処分にあたる)ついて今回は解説していきます。
行政指導であっても処分性があると分水されることもあります。
今回は病院開設中止の勧告について紹介いたします。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
Xは病院の開設を計画し、Y知事に対して、医療法7条1項の許可(病院開設の許可)の申請をした。
Y知事は、Xに対し、医療法30条の7の規定に基づき、「当該病院開設予定の地域内の必要病床数が達していること」を理由に、病院の開設の中止を勧告したが、Xはこの勧告を拒否した。
これを受けてY知事は、X宛に「中止勧告にも関わらず、病院を開設した場合、保険医療機関の指定の拒否をする」旨の文書を送付した。
そこで、Xは、Y知事に対して、勧告の取消し、または本件通告処分の取消しを求めて出訴した。
病院開設者XVS知事Y(取消訴訟なので被告は都道府県)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
このでは病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか①点が論点とされました。
①病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか
①病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか
勧告を断った場合、保険医療機関の指定を受けられなくなるとされました。
そうなると通常の病院運営はできません。金額が保険を使えないと高くて誰も来ませんから。処分性に当たるとされました。
結論はどうなったのでしょうか。判例を紐解いていきます。
医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,相当程度の確実さをもって,病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして,いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく,保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから,保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる
結論
医療法(平成9年法律第125号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
【結論】
病院開設中止の勧告は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるとされた。
病院開設者X側の勝ちです。
常識で考えても病院開設者が可哀想ですからね。
過去の出題
平成28年度、問題19、選択肢3
平成24年度、問題18、選択肢1
常識で解けるところでもあります。
ほぼリーガルマインドで考えれば間違えることはないでしょう。
記述対策:ランクC
ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。
まとめ
今回は、最判平17.7.15:病院開設中止の勧告と抗告訴訟(行政処分にあたる)について説明しました。
病院開設中止の勧告は行政処分にあたる(抗告訴訟の対象となる)。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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