行政法

判例紹介

最判平1.11.8:武蔵野市長給水拒否事件(マンションの給水契約の締結拒否と正当な理由)

今回は、最判平1.11.8:武蔵野市長給水拒否事件(マンションの給水契約の締結拒否と正当な理由)について説明しました。指導要綱を事業主に順守させるためであっても給水契約の締結の留保は許されない。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。余裕がある人は記述対策として武蔵野市給水契約拒否事件を覚えておきましょう。
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最判平5.3.30:テニスコート審判台転倒事件(通常予測しえない使用・国家賠償請求できない)

最判平5.3.30:テニスコート審判台転倒事件(通常予測しえない使用・国家賠償請求できない)について説明しました。テニスコート審判台転倒事件は(通常予測し得ない異常な使用のため)国家賠償請求は棄却。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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最判平17.7.15:病院開設中止の勧告と抗告訴訟(行政処分にあたる)

今回は、最判平17.7.15:病院開設中止の勧告と抗告訴訟(行政処分にあたる)について説明しました。病院開設中止の勧告は行政処分にあたる(抗告訴訟の対象となる)。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。病院開設者X側の勝ちです。
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東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟(法律上の争訟に当たる)

東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟今回は、東京地判平22.3.30:医薬品のネット販売と公法上の当事者訴訟について説明しました。医薬品のネット販売業者は当事者訴訟において法律上の争訟にあたる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。過去問でほとんど出題されません。
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最判平21.10.23:国家賠償法3条2項の求償権の範囲

最判平21.10.23:国家賠償法3条2項の求償権の範囲について説明しました。公務員の不法行為に関する求償(国家賠償法)は全額請求できる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。市町村は全額負担すべきだと判決理由として言い渡されました。
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最判平17.11.1:都市計画法の建築制限と憲法29条3項に基づく損失補償(できない)

最判平17.11.1:都市計画法の建築制限と憲法29条3項に基づく損失補償一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということが困難のため、損失補償請求ができない。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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最判平18.11.2:都市計画の決定と裁量権の範囲の逸脱濫用

最判平18.11.2:都市計画の決定と裁量権の範囲の逸脱濫用連続立体交差化事業(都市系各区の決定)は行政庁に裁量が認められる。重要な事実の基礎を欠くこととなる場合又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限るとされまsちあ。記述式でも問われる可能性がありますので抑えて起きてください。
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最大判平20.9.10:土地区画整理事業の決定と抗告訴訟(処分性を有する)

今回は、最大判平20.9.10:土地区画整理事業の決定と抗告訴訟(処分性を有する)説明。土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。A鉄道の立体交差事業の一環とし、上島駅の高架化と併せて駅周辺の公共施設の整備改善等を図るため土地区画整理事業を計画
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最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)

最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)原告は訴えの利益を有する。原告には訴えの利益を有することが認められることとなりました。法律上の地位を有することが肯定され、訴えの利益を有するとなりました。
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最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)

最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)について説明しました。公害防止協定と廃棄物処理法の私契約は法的拘束力はある。当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
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