最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)

最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)ついて今回は解説していきます。

こちらは廃棄物処理法と公害防止協定に対しての判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

事業者Y氏は福岡県内で産業廃棄物処理業を営んでした。

事業者Y氏は福岡県福間町(以後X町)において、産業廃棄物の最終処分場の建設・使用していた。その施設を拡張するためにX町との間で公害防止協定を締結しました

当該協定の中には、使用期限が設定されており、この使用期限を超えて当該最終処分場を利用してはならないと規定されています。

しかし、事業者Yは上記規定を無視して最終処分場を使用していたため、XはYに対して、最終処分場の使用の差止めを求めて提起しました。

Y事業者 VS X町
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この争点は結論ではなく、以下の1点が論点とされました。

①産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?

①産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?

理解しづらい判例となりますので、結論と理由だけはしっかりと覚えておきましょう。

ではどんな場合に法的拘束力は否定されるのでしょうか。
は以下の判決理由に書かれています。

→法的拘束力は否定されない(法的拘束力はある)

【判決理由】
 処分業者(Y)が,公害防止協定において,協定の相手方(X)に対し,その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは,処分業者自身の自由な判断で行えることであり,その結果,許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても,同法に何ら抵触するものではない
当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。とされました。

結論

 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。

【結論】
Y事業者側の勝利。
法的拘束力は否定されない。

当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。

よって、本件期限条項の法的拘束力を否定することはできない(法的拘束力はある)とされました。

過去の出題

平成25年度、問題10、選択肢3
平成24年度、問題9、選択肢5

模試含めて数回に一度は5肢のうちの一つの問題としては見ることはありますが、
近年の本試験では出題されていません。
結論だけ(法的拘束力は否定されない旨)はしっかりと抑えておきましょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)について説明しました。

公害防止協定と廃棄物処理法の私契約は法的拘束力はある(法的拘束力は否定されない)とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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