最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)ついて今回は解説していきます。
こちらは場外車券発売施設は競輪の周辺住民or事業者or医療施設の開設者は原告適格を有するかどうか判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
競輪の車券の発売がされると周辺では人が増えたり、
ギャンブルなのであまりいいイメージはないと思います。
(当時の)経済大臣が場外車券発売施設の設置許可を出しm最多。
これに対して、病院等開設者や居住者が違法なものと主張して、取り消しを求めました。
そこで、場外車券発売施設の設置許可の取消訴訟を提起するのですが、①~③の原告適格はあるのかどうかが争われました。
①周辺住民
②事業者
③医療施設の開設者
教員組合VS拒否処分をした教育委員会(取消訴訟なので被告は呉市)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)に関する事件では①点が論点とされました。
行政事件訴訟法では法律上の利益を有するものであるとされますが、
①周辺住民
②事業者
③医療施設の開設者でみるとどうでしょうか。
①法律上の利益を有するものは誰が当てはまるか
ここまで勉強をしてきた方にとっては①~③誰が法律上の利益を有するものであると思いますでしょうか。
では誰が法律上の利益を有するものであるかは以下の判決理由に書かれています。
位置基準は,一般的公益を保護する趣旨に加えて,上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において,健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を,個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきであるから
結論
2 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの)4条2項に基づく設置許可がされた場外車券発売施設の設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に文教施設又は医療施設を開設する者は,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの)15条1項1号所定のいわゆる位置基準を根拠として上記許可の取消訴訟の原告適格を有する。
【結論】
文教施設・医療施設を開設する者(原告)側の勝ちとなりました。
場外施設の周辺において居住し、又は事業を営むに過ぎない者に、医療施設の利用者には原告適格は認められませんでしたが、医療施設の開設者には原告適格が認められました。
過去の出題
平成26年度、問題17、選択肢エ
事件訴訟における原告適格の判例です。
いつ出てもおかしくありません。医療施設の開設者のみ原告適格が認められました。
記述対策:ランクC
ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。
まとめ
今回は、最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)について説明しました。
医療施設の開設者は場外車券発売施設設置許可の取消訴訟の原告適格を有する。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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