最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)

最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)ついて今回は解説していきます。

こちらは行政機関情報公開法*基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文章を保有していなかったことについて主張立証責任は誰が負うのか。という判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

こちら現在の沖縄がアメリカから返還されるに伴い、
財務負担等を求める交渉の内容(外務大臣とアメリカ側のやりとり)に関する文章の開示を請求しました。

情報公開法(改正前のもの)にもとづき、開示請求をしましたが、行政機関が保有していないことを理由に、不開示決定をしました。これを開示請求者が取消訴訟をおこしました。

開示請求者VS行政機関(取消訴訟なので被告は国)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この公不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)に関する事件では①点が論点とされました。

①主張立証責任はどちら側にあるのか

①主張立証責任はどちら側にあるのか

情報公開法は基本的にはあまり学んでいないと思いますので、
結論と判決理由を直接覚えてください。

【判決理由】
 行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることから(後略)
行政機関が行政文章を保有していることが開示請求権の成立要件とされている。

結論

 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負うものと解するのが相当である。

【結論】
行政機関(被告)側の勝ちとなりました。

立証責任は原告側にあるから言っていることは通らないよとなりました。

過去の出題

令和2年度、問題25、選択肢2

ほとんど出題されませんし、情報公開法は学んでいないと思います。結論だけ抑えておきましょう。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(原告側)について説明しました。

 

開示請求を行政機関に求める場合、行政書類を保有していたことの主張立証責任は取消権行使した原告側である。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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