最大判平20.9.10:土地区画整理事業の決定と抗告訴訟(処分性を有する)ついて今回は解説していきます。
こちらは土地区画整理事業の決定は抗告訴訟ができるかどうかに対しての判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
Y市は、A鉄道の立体交差事業の一環として、上島駅の高架化と併せて、駅周辺の公共施設の整備改善等を図るため、土地区画整理事業を計画した。
そして、Y市は、知事Bに対して、事業計画の認可申請をし、Bからその認可を受けた。
(市町村が土地区画整理事業を行う場合、知事の認可が必要)
そして、Y市は、本件事業計画が決定した旨の公告を行った。
本件事業の施行地区内に土地を所有するXらは、本件事業は公共施設の整備改善および宅地の増進という土地区画法の事業目的を欠くものであると主張して、当該事業計画の決定の取消しを求めて提訴した。
住民VS行政(取消訴訟なので被告は市)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この土地区画整理事業の決定と抗告訴訟に関する事件では①点が論点とされました。
①都市計画事業の事業計画の決定に処分性は認められるか?
①都市計画事業の事業計画の決定に処分性は認められるか?
いったんこの土地区画整理事業の決定がされると、事業計画にしたがって、具たち的な事業がそのまま進められ、宅地について換地処分が当然に行われることになります。
そうすると、法的部位に直接的に影響が生ずるものと言うべきであり。
また、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができる。
それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条1項)がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
結論
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
【結論】
土地区画整理事業の決定→処分性を有する
土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされました。
換地処分に対して取消訴訟をすることもできるが、それだけでは実行的な権利救済を図るためには事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の適期を認めることに合理性があるとされました。
過去の出題
平成28年度、問題19、選択肢4
記述対策:ランクC
ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。
まとめ
今回は、最大判平20.9.10:土地区画整理事業の決定と抗告訴訟(処分性を有する)について説明しました。
土地区画整理事業の事業計画の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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