最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)

最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)ついて今回は解説していきます。

こちらは市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益に対しての判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

市街化区域とは住居向けのエリアだと思っていて下さい。
一方で、市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。
人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアです。

市街化調整区域はゴルフ場や工場、ガソリンスタンドなどをイメージすると覚えやすいと思います。

※地方自治体への申請にて建てられる場合もあります。

市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益について裁判所が見解を示しました。

周辺住民VS鎌倉市長(開発許可処分取消請求なので被告は鎌倉市)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)は①点が論点とされました。

①工事が完了し、工事の検査証書が交付されると狭義の訴えの利益は消滅するか

①工事が完了し、工事の検査証書が交付されると狭義の訴えの利益は消滅するか

ここは少し理解しにくい論点なので結論を覚えましょう。
市街化調整区域の工事完了して検査証書が交付されても狭義の訴えの利益は消滅しません

【判決理由】
 開発許可の取消しを求める者は,当該開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,当該開発許可の取消しによって,その効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排除することができる。
検査証書が交付されても開発許可の取消はできるよということですが、
理解しにくいポイントなので結論だけ抑えましょう!

結論

市街化調整区域内にある土地を開発区域として都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項による開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない

【結論】
周辺住民(原告)側の勝ちとなりました。

当該工事の検査済証が交付された後においても,市街化調整区域内の当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われません。

市街化区域は狭義の訴えの利益は失われますが、
市街化調整区域は狭義の訴えの利益は失われません。←今回の判例

ひっかけで出題されることも多いので注意しましょう!

過去の出題

令和2年度、問題17、選択肢エ

市街化調整区域内の開発工事と訴えの利益は消滅しないと覚えておきましょう。
R2年に出題されており、模試でも出題される問題です。

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。市街化区域・市街化調整区域で結論が変わる点だけ覚えていれば問題ありません。

まとめ

今回は、最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)について説明しました。

市街化調整区域は開発工事の完了で訴えの利益は消滅しないが、市街化区域は訴えの利益は消滅する。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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