最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)

最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟ついて今回は解説していきます。

こちらを二項道路の制定を受けると、道路中心線から2m以内には建築ができないとう言う制限があります。住民からするとたまったものではありません。

建物建築ができないとなると、かなり土地の価格が下がってしまいます。

そこで二項道路に対する抗告訴訟ができるかどうかが今回の判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

こちらは幅が4m未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。

こちらを二項道路の制定を受けると、道路中心線から2m以内には建築ができないとう言う制限があります。

住民からするとたまったものではありません。
建物建築ができないとなると、かなり土地の価格が下がってしまいます。

告示で一括指定された建築基準法42条2項のみなし道路(2項道路)の指定は、抗告訴訟の対象になるのか、ならないのか。

住民V2項道路を指定した県知事(県)
どちらが勝利したのでしょうか。

42条2項から2高道路と言われます。ネーミングセンスが面白いですね。

争点と抑えるべきポイントと結論

この2項道路の一括指定では①点が論点とされました。

①告示により一括して2項道路を指定することは、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

①告示により一括して2項道路を指定することは、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

公示により一括して2項道路の指定ということは、包括的に一括して幅員4m未満1.8m以上の道を2項道路とすると定めたにとどまり、不特定多数の抽象的なものであるのは事実ですが、それでも個人の財産が減るのがキモで、行政処分にあたります。

【判決理由】
 本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上,このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ,その敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等が制限され(法44条),私道の変更又は廃止が制限される(法45条)等の具体的な私権の制限を受けることになるのである。そうすると,特定行政庁による2項道路の指定は,それが一括指定の方法でされた場合であっても,個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり,個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
具体的な私権制限を発生させるものであり、行政処分にあたります。

結論

 告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

【結論】
国民側の勝ちとなりました。

公示により一括して2項道路の指定は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたります。

過去の出題

平成30年度、問題25、選択肢3
平成28年度、問題19、選択肢2
平成23年度、問題26、選択肢ウ

割と問題制作者が好きな問題だと思いますがが、覚えれば解けますので、2項道路は抗告訴訟ができると覚えましょう。

記述対策:ランクB

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)について説明しました。

2項道路の一括指定の告示は処分性を有する。抗告訴訟ができる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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