最判平18.11.2:都市計画の決定と裁量権の範囲の逸脱濫用ついて今回は解説していきます。
こちらは学校施設の目的外の使用を拒否したことに対しての判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
建設大臣(当時)は、平成6年東京都に対して、「小田急小田原線のある区間を高架式により連続立体交差化する内容の都市計画事業の認可」と、「同区間に沿って付属街路を設置することを内容の都市計画事業の認可」をした。
同区間の沿線住民Xらは、事業の方式につき優れた代替案である地下式を理由もなく不採用とし、その結果、Xらに甚大な被害を与える高架式で同事業を実施しようとする点で、事業の前提となる都市計画決定の事業方式の選定には違法があるなどを主張して、建設大臣の事業承継者である関東地方整備局長Yに対し、上記2つの認可の取消しを求めた。
住民X等VS建設大臣(取消訴訟なので被告は大臣)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この都市計画の決定と裁量権の範囲の逸脱・濫用に関する事件では2点が論点とされました。
①都市計画の決定における行政庁の裁量の範囲は?
②行政庁の判断はどのような場合に、裁量権の逸脱・濫用として無効となるか?
①都市計画の決定における行政庁の裁量の範囲は?
行政庁の広範な裁量が認められるとされました。
平成5年決定は,本件区間の連続立体交差化事業に伴う騒音等によって事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境に係る著しい被害が発生することの防止を図るという観点から,本件評価書の内容にも十分配慮し,環境の保全について適切な配慮をしたものであり,公害防止計画にも適合するものであって,都市計画法等の要請に反するものではなく,鉄道騒音に対して十分な考慮を欠くものであったということもできない。したがって,この点について,平成5年決定が考慮すべき事情を考慮せずにされたものということはできず,また,その判断内容に明らかに合理性を欠く点があるということもできない
②行政庁の判断はどのような場合に、裁量権の逸脱・濫用として無効となるか?
ではどの様な場合に、裁量権の逸脱・濫用と認められるのでしょうか。
結論
都知事が都市高速鉄道に係る都市計画の変更を行うに際し鉄道の構造として高架式を採用した場合において,(1)都知事が,建設省の定めた連続立体交差事業調査要綱に基づく調査の結果を踏まえ,上記鉄道の構造について,高架式,高架式と地下式の併用,地下式の3つの方式を想定して事業費等の比較検討をした結果,高架式が優れていると評価し,周辺地域の環境に与える影響の点でも特段問題がないと判断したものであること,(2)上記の判断が,東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの)23条所定の環境影響評価書の内容に十分配慮し,環境の保全について適切な配慮をしたものであり,公害対策基本法19条に基づく公害防止計画にも適合するものであって,鉄道騒音に対して十分な考慮を欠くものであったとはいえないこと,(3)上記の比較検討において,取得済みの用地の取得費等を考慮せずに事業費を算定したことは,今後必要となる支出額を予測するものとして合理性を有するものであることなど判示の事情の下では,上記の都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるということはできない。
【結論】
行政庁(被告)側の勝ちとなりました。
裁量権の逸脱・濫用が認められないため違法ではないと結論付けました。
過去の出題
平成21年度、問題8、選択肢3
近年あまり出題されていませんが、いつ出題されてもおかしくはありません。
記述対策:ランクB
行政庁の判断は、どのような場合に、裁量権の逸脱・濫用として無効となるか?
重要な事実の基礎を欠くこととなる場合又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限る
上記、裁量権の逸脱・濫用と認められるのはどの様な場合かと欠かされる可能性があります。抑えてください。
まとめ
今回は、最判平18.11.2:都市計画の決定と裁量権の範囲の逸脱濫用について説明しました。
連続立体交差化事業(都市系各区の決定)は行政庁に裁量が認められる。裁量権の逸脱・濫用となる場合は無効とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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