最判平1.11.8:武蔵野市長給水拒否事件(マンションの給水契約の締結拒否と正当な理由)ついて今回は解説していきます。
判例のタイトルから分かる通り、武蔵野市にてマンションの給水契約の締結拒否がされました。それに対して、起こった原告は訴訟を起こしました。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
宅地開発指導要綱を順守させるために、給水契約の締結を拒否することはできるのでしょうか。
昭和40年代から武蔵野市では急激にマンション建設が増えました。
その中で、近隣住民と事業者の間で日照権など問題が多発していた。
そこで、武蔵野市は指導要盲の中に「指導要綱に従わない場合、市の上下水道などの利用について必要な協力を行わない旨(給水拒否もあり得る)」を定めた。
建設業者Aは、指導要綱に基づく行政指導に従わないで、マンション建設をし、水道の供給を申し入れた。これに対し、武蔵野市長Xは、水道供給を拒否した。
水道法15条1公に違反するとして起訴しました。
建設業者A VS 武蔵野市
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
このでは以下の①点が論点とされました。
①宅地開発指導要綱を順守させるために、給水契約の締結を拒否することはできるか?
①宅地開発指導要綱を順守させるために、給水契約の締結を拒否することはできるか?
要綱を遵守させるために、給水契約の拒否できないとされました。
結論はどうなったのでしょうか。判例を紐解いていきます。
被告人らが本件マンションを建設中のA建設及びその購入者から提出された給水契約の申込書を受領することを拒絶した時期には、既に、A建設は、武蔵野市の宅地開発に関する指導要綱に基づく行政指導には従わない意思を明確に表明し、マンションの購入者も、入居に当たり給水を現実に必要としていたというのである。
そうすると、原判決が、このような時期に至ったときは、水道法上給水契約の締結を義務づけられている水道事業者としては、たとえ右の指導要綱を事業主に順守させるため行政指導を継続する必要があったとしても、これを理由として事業主らとの給水契約の締結を留保することは許されないというべきであるから、これを留保した被告人らの行為は、給水契約の締結を拒んだ行為に当たると判断したのは、是認することができる。
結論
裁判要旨の記載がなかったので省略。
【結論】
建設業者A側の勝ちとなりました。
古い判例ですが、割と多肢択一や記述などで問われやすい問題です。
過去の出題
令和元年度、問題25、選択肢ウ
常で解けるところでもあります。
ほぼリーガルマインドで考えれば間違えることはないでしょう。
記述対策:ランクC
記述のランクはBよりのCです。
余裕がある人は記述対策として武蔵野市給水契約拒否事件を覚えておきましょう。
「(指導要綱を事業主に順守させるため)行政指導を継続する必要があったとしても、これを理由として給水契約の締結を留保は許されない」
まとめ
今回は、最判平1.11.8:武蔵野市長給水拒否事件(マンションの給水契約の締結拒否と正当な理由)について説明しました。
指導要綱を事業主に順守させるためであっても給水契約の締結の留保は許されない。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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