最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)

最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)ついて今回は解説していきます。

こちらは運転免許証更新において優良運転免許者を義務付け訴訟をした判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

Xは、運転免許証の更新の申請手続きをした際、過去に違反行為があったとして、優良運転者でなく、一般運転者に該当するものと扱われ、Y県公安委員会から優良運転者である旨の記載のない更新処分を受けた。

そこで、Xは違反行為を否認し、優良運転者にあたると主張し、本件更新処分の中の「Xが一般運転者とする部分」の取消訴訟、および、優良運転者である旨の記載がある運転免許の更新処分の義務付け訴訟を提起した。

なお、当該更新があった当時、優良運転者も一般運転者もどちらも免許証の有効期間は5年であった。

原告VS拒否処分をした公安委員会(取消訴訟・義務付け訴訟なので被告は公安委員会)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この公運転免許証の更新の申請手続きに関する事件では①点が論点とされました。

①訴えの利益を有するかどうか

①訴えの利益を有するかどうか

優良ドライバーの資格があるのにもかかわらず、一般ドライバーとなった原告は、
訴えの利益を有するのでしょうか。

以下の判決理由に詳細が書かれています。

【判決理由】
 法律により,運転免許証の必要的記載事項として,所定の要件に従って行われるものであって,その保持者について,運転免許証の提示により,一定の道路交通関係法規の違反が認められない者であることを即時かつ簡便に公証する機能を有するものであり,また,これにより自動車運転に関する社会生活上の様々な場面で有利な取扱いを受ける実際上の効果が生じることを期待しているものと思われるのであって,これらの点を考慮すると,その記載を受けることについて法的な利益を認め得るものと考える
法律上の地位を有することが肯定され、訴えの利益を有するとなりました。

結論

客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記
載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上,一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた者は,上記の法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するというべきものである。

【結論】
原告は訴えの利益を有する。

原告には訴えの利益を有することが認められることとなりました。

過去の出題

記述対策:ランクC

ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。

 

まとめ

今回は、最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)について説明しました。

 

運転免許証の優良認定は訴えの利益を有する。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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