最判平31.2.14:普通地方公共団体の議員に対する懲罰処分に対する国家賠償請求

最判平31.2.14:普通地方公共団体の議員に対する懲罰処分に対する国家賠償請求が認められるかについて今回は解説していきます。

こちらはH31年の最高裁の判断であり、「本判決は、地方議会の懲罰その他の措置が議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求訴訟につき、法律上の争訟の有無や請求の当否の判断方法について最高裁が初めて判断を示した」判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

普通地方公共団体の議会の議員Aに対する懲罰(厳重注意処分を決定して公表した措置により、議員Aさんは処分が私法上の権利利益(個人としての権利・利益)を侵害することを理由B市を被告として国家賠償請求を行いました。

たしかに名前と厳重注意処分を公表されると、名誉は傷つきますね。
一方で、議員の処分等は地方公共団体の裁量があるとも取れます。

議会VS名誉を傷つけられた議員どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰に関する事件では①点が論点とされました。

①議会の裁量処分を違法として国家賠償請求ができるかどうか。
②法律上の争訟に当たるか。

①議会は自律的な判断ができるか?

原則的に考えると地方自治法にて議会は自律的な判断ができるところまでは思いだせるのではないでしょうか。

【判決理由】
 普通地方公共団体の議会は,地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであり,議会の議員に対する懲罰その他の措置については,議会の内部規律の問題にとどまる限り,その自律的な判断に委ねるのが適当である。
判決理由から見ても議員に対する懲罰は議会の裁量ということになります。

結論

1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては,当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り,議会の自律的な判断を尊重し,これを前提として請求の当否を判断すべきである。

【結論】
議会側の勝ちとなりました。

地方自治法において、議員の懲罰は認められています。
内部規定の問題にとどまるかぎり、自律的な判断に任せるのがふさわしいからです。

法律上の争訟」として認められる。とも言われていますので、
こちらも合わせて頭の隅においておいてください。

過去の出題

令和2年度、問題43、空欄ア・イ・ウ・エ

議員の懲罰と国家賠償請求の判例を基に出題されました。
近年、以下の問題と合わせて出題が予想されまるので要チェックです!

最大判令2.11.25地方議会の議員に対する出席停止の懲罰については法律上の争訟に当たらないとされていましたが、最高裁にて法律上の争訟に当たると変わりました。こちらも合わせて覚えておきましょう。

まとめ

今回は、違普通地方公共団体の議員に対する懲罰処分に対する国家賠償請求が認められるかについて説明しました。

原則認められないが、(法律上の争訟にはあたる)とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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