最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)ついて今回は解説していきます。
こちらは建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事における建築確認がどの様な場合に、国家賠償請求ができるかという判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
建築基準法は馴染みが無いと思いますのでシンプルにまとめています。
建設する場合、建築士の計画について建築主事の建築確認が必要となります。
この提出書類に基いて確認がされるのですが、書類に偽装がありました。
これを建築主事が見逃したわけですね。
建築主(原告)VS建築主事(国家賠償請求なので被告は国)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この建築確認と国家賠償法1条1項に関する事件では①点が論点とされました。
ここまで学ばれてきた方であれば国家賠償請求には公務員の違法な行為で、故意又は過失が必要までは抑えていると思います。
では建築主事における故意又は過失(今回は過失)はどの様な場合になるのでしょうか。
① 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となるか
建築主事は公務員ですので、後は故意か過失が必要となります。
ではどの様な場合に違法と判断されるのでしょうか。
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認は,当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに,申請書類の記載事項における誤りが明らかで,当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符合するか否かを当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど,建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果当該確認を行ったと認められる場合に,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
結論
1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認は,当該計画の内容が建築基準関係規定に明示的に定められた要件に適合しないものであるときに,申請書類の記載事項における誤りが明らかで,当該事項の審査を担当する者として他の記載内容や資料と符合するか否かを当然に照合すべきであったにもかかわらずその照合がされなかったなど,建築主事が職務上通常払うべき注意をもって申請書類の記載を確認していればその記載から当該計画の建築基準関係規定への不適合を発見することができたにもかかわらずその注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果当該確認を行ったと認められる場合に,国家賠償法1条1項の適用上違法となる
【結論】
上記が認められる場合、原告側の勝ちとなりました。
結論は「不適合を発見することができたにもかかわらず、その注意を怠って漫然とその不適合を看過した結果、確認を怠ったと認められる場合。」か否かによって結論が変わります。注意しましょう。
過去の出題
平成30年度、問題20、選択肢ア
国家賠償請求での違法はどの肢かという問題で出題。
結論を抑えておけば解けます。
記述対策:ランクB
ほとんど出題されませんが、どの様な場合に建築主事の確認は違法となるか。
黒字だけでも覚えておいて損はありません。チェックしておいてください。
まとめ
今回は、最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)について説明しました。
建築確認がルールに合っていないことを発見できたのに、注意を怠って不適合を見過ごした場合違法となり、国家賠償請求ができる。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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