最判聘28.3.1:精神障害者と同居する配偶者との法定の監督義務者について今回は解説していきます。
こちらは精神障害者のかたと同居する配偶者は当然に法定の監督義務者にあたるかどうかの判例となります。
わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。
前提条件
Aは精神上の障害があり、認知症に罹患したと言える状態であり、
要介護2の認定を受けていたが更に悪化しており、週に6回は福祉施設に通うようになっていたが、残りの1日はBが朝から就寝まで介護をおこなっていた。
Aが排泄や徘徊などが日常的になり、要介護4の認定を受けた。
排尿をBが処理していた間にAが家を抜け出してJRC駅に降り、ホーム下に降りて事故が発生したことで鉄道会社に損害を与えた
鉄道会社VSA氏(法定の監督義務者)
どちらが勝利したのでしょうか。
争点と抑えるべきポイントと結論
この精神障害者と同居する配偶者との法定の監督義務者に関する事件では①点が論点とされました。
①夫婦であるからと言って当然に法定の監督義務者にあたるか
①夫婦であるからと言って法定の監督義務者にあたるか
以下の判決理由でも述べていますが、
事理弁識能力がない者の不法行為の場合、監督義務者が責任を負います。
ただ、例外として監督義務者に過失がなければ責任を免れます。
このケースではB氏は配偶者ではあるが監督義務者にあたるかが争点となりました。
民法714条の趣旨は,責任を弁識する能力がない者(同法712条の未成
年者,同法713条の精神障害者等)が他人に損害を加えた場合に,その責任無能
力者の行為については過失に相当するものの有無を考慮することができず,そのた
め不法行為の責任を負う者がなければ被害者の救済に欠けるところから,その監督
義務者に損害の賠償を義務付けるとともに,監督義務者に過失がなかったときはそ
の責任を免れさせることとしたものである(最高裁平成3年(オ)第1989号同
7年1月24日第三小法廷判決・民集49巻1号25頁参照)。
保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない。
結論
精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとする
ことはできないというべきである。
【結論】
A氏(B氏)側の勝ちとなりました。
精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないうことです。
過去の出題
平成30年度、問題35、選択肢4
今まで覚えてきた知識で回答できると思います。
記述対策:ランクC
ほとんど出題されません。結論だけ覚えていれば問題ありません。
まとめ
最判聘28.3.1:精神障害者と同居する配偶者との法定の監督義務者について説明しました。
配偶者や政権後見人であるということだけでは直ちに法定の管理義務者に該当することはない。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。
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