最判昭36,4,21: 処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)

最判昭36,4,21: 処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)ついて今回は解説していきます。

こちらは処分の無効確認訴訟を提起し後にその処分が取り消された場合、訴えの利益はあるのか、それともなくなるのか。判例となります。

わかりやすく噛み砕いて説明していきますね。

前提条件

農地委員会は自作農特別措置法に基づき本件買収計画を公示しましたが。

A氏は当該行政処分が違法であることを理由として、国家賠償請求をするために、
処分について無効確認の訴訟を提起しましたが、

当該買収計画は違法を帯びるにいたり、農地委員会によって取り消されました。

A氏VS(無効確認の訴訟なので被告は農地委員会)
どちらが勝利したのでしょうか。

争点と抑えるべきポイントと結論

この処分の無効確認訴訟と訴えの利益関する事件では①点が論点とされました。

①行政処分無効確認訴訟提起後に右処分が取り消された場合と訴えの利益は消滅か否か。

①行政処分無効確認訴訟提起後に右処分が取り消された場合と訴えの利益は消滅か否か

ここまで勉強をしてきた方にとっては無効確認の違法判断は判決時であると抑えていると思います。
この場合、すでに違法な処分は当該処分庁(農地委員会)によって取り消されています。以下の判決理由に書かれています。

また国家賠償請求の前置に取消訴訟や無効確認の訴訟は不要です。

【判決理由】
 行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから(後略)

結論

 行政処分無効確認訴訟は国家賠償請求の目的で提起されたものであるからといつて、処分庁が右処分を取り消した後においても、なおその法律上の利益があるということはできない。

【結論】
農地委員会(被告)側の勝ちとなりました。

①すでに違法として処分を行政庁が取り消していること。
②無効確認の違法判断時は判決時であるためです。

過去の出題

平成30年度、問題9、選択肢5
平成28年度、問題10、選択肢ウ
平成25年度、問題20、選択肢エ
平成22年度、問題19、選択肢2
平成20年度、問題19、選択肢1
平成19年度、問題17、選択肢5

わりと古い判例になりますが、最近よく出題される判例です。
結論だけはしっかりと覚えておきましょう。

記述対策:ランクA

無効確認の訴えの違法判断時は判決時ですが、
処分・裁決の取消訴訟の違法判断時は処分時になりますので、後に取り消されても違法となります。

上記論点は対比して覚えておきましょう。
個人的にはこの問題が出題されたら正解率は10%未満になると思っています。

まとめ

今回は、最判平18.2.7: 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権について説明しました。

 

無効確認の訴訟後に。とおぼえておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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