行政書士試験対策で理解を深める民法編③物権の概要と分類編について今回は解説していきます。
こちらの記事では民法の物権の分類から大枠を抑えましょう。
物権は大きく4つの編に分けられる
物権は物に対する支配権です。そのものを直接支配して利用する権利です。
物権の分野は大きく4つの編に分けられます。
・所有権
・占有権
・用益物権
・担保物件
この4つの編です。一つずつ見ていきましょう。
所有権
所有権は債権の中でも非常に強い権利にます。
物権を所有している人がすべてを支配する権利にあたるのがこの所有権です。
所有権は一番強い権利だと頭の片隅においておきましょう。
占有権
占有権とは物を持っている状態を指す権利です。
占有権を最初は理解し難い論点ですが、
例としてあげると、A氏が不動産を持っていてB氏に貸すとします。
そうなるとB氏が占有権を持つこととなり、A氏は所有権を失うことはありません。
また、盗人でも持っていれば占有権を持つことになりますが、
所有権のほうが占有権より強いので、一定の条件下では取り返すことができます。
用益物権
用益物権は土地の一定の範囲のみ使用を許可する権利があります。
それが用益物権と呼ばれます。
地上権,永小作権,地役権,入会権があります。
他人から土地を借りて農業をしたりする場合は家賃のようなもの(小作料)を支払うのはイメージしやすいと思います。(永小作権)
地上権・永小作権・地役権はしっかりと比較して期間や支払いなど覚えておきましょう。
担保物件
この担保物件が物権編の一番のキモと言えるメインテーマです。
抵当権・質権・先取特権・留置権が主にあたります。
この4つの特徴。要件と性質は比較して覚えておきましょう。
担保とはもし支払えなかったら支払いなどをそこから貰うようというものです。
不動産などを抵当権にした場合、競売にかけられてそこからお金が回収されます。
まとめ
今回は、行政書士試験対策で理解を深める民法編③物権の概要と分類編について説明しました。
物権は大きく4つに分類されますが、どこから出題されてもおかしくありませんし、
必ず毎年出題されます。まずは大枠を抑えて一つずつ比較しながら理解していきましょう。
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