行政書士試験の勉強をする前に知っておきたかった法律の基礎②法律とはなんぞや編

【法律を学ぶ前に抑えておきたい】行政書士試験の勉強をする前に知っておきたかった法律の基礎②として法律とはなんぞやの説明をしていきます。

皆さんは法律とは何だという認識でしょうか
一言でいうと社会の規範となるルールです。

なぜなら憲法をすでに学んでいる人だと内閣の議決を経て制定されるものという覚え方をしている人も多いのではないでしょうか。

ただ、それだけで法律を理解していたつもりでいると、注意が必要です。

法律ってなにか。法律の目的とは

法律とは以下の様に辞書に定義されております。

法律は、国権の最高機関である国会の議決によって成立する法形式であり、憲法につぐ 強い形式的効力を有するとされる。 ただし、条約よりは下位と解される。

皆さんの認識としても、そリャそうだといったところでしょうか。

法律はなぜ作られるのかまで考えられると更に理解が深まります

例を上げてお話すると、R3年デジタル庁が設置されました。
ただ、これはどうして設置されたのでしょうか。

国会がハイ作りますといってできるものではありません。
法律において設置法を公布後に、施行しなければ法律としての効果が生まれません。

ここで、重要な視点は「なぜデジタル庁を設置するのか」という視点です。
デジタル庁はなにかを規制するために作られるのでしょうか。

規制という側面もあると思いますが、メインの目的は異なると思います。
デジタル庁を設置し、運営することで何かしらの社会に、国民のために価値を生み出すためにルール(法律)は設置されるのではないでしょうか。

さらに噛み砕くと、民法は①リーガルマインドで学んだ国民が取引や契約を安心してスムーズにできるようにするために作られたという視点で見ることもできます。
民法は特に揉めた際に救済すべきはどちらかという視点も非常に重要になっていますので、規制の側面も合わせて覚えておいてください。

つい法律=ルールだから、破ったら怒られるんでしょと思う方も多いかもしれませんが、行政手続法も行政不服審査法も基本的に第一条は国民のため(国民が有利な面が多い)に作られた法律だというような文章になっています。

 

法律の読み方は

別記事で詳細を書かせていただきますが、
前項で書かせた頂いた通り、ルール(目的実現・価値創造)+規制です。
だいたい第一条にその制定される目的は書かれているのでチェックしてみてくださいね。

その大枠(目的)のなかで各詳細が丁寧に細かく作られているのです。

大枠は目的実現のためです。この視点は生涯忘れないでくださいね。

法律とはなんぞや編まとめ

いきなり授業から始まって、暗記がすべてという講師さんもいますが、そうは思いません。絶対的にこの法律の読み方やルールが分かっていないと基礎がぐらついた状態で積み木を積み立てるように私は見えてしまいます。

ぜひともリーガルマインドを持って法律を学び、法律の目的やどのようなものかは忘れないようにしてくださいね。

 

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