【点数150点前後向け】行政書士試験の勉強で成績・点数が伸び悩むあなたに送る3つの方法

行政書士試験の勉強ではどんなに演習をこなしても、模試では点数が思ったよりも取れないことはありませんか。そして本当に大丈夫かと心配になる。
すごく落ち込む経験を私もしました。

そんな、成績の伸び悩みを感じるあなたの現状を打開する3つの方法を紹介します。

早速本題に入っていきましょう。

なぜあなたは模試や本試験で150点を取ってしまったのか

基本的には模試や本試験で150点を取ってしまった人は、
基礎はある程度固まっているが、細かい論点を覚えきれていない可能性が高いのではないでしょうか。

学習期間と時期によりますが、6ヶ月の短期合格を目指しているかたは、
9・10月までにはなんとか150点までは獲得したいところです。

週に数単元を一つずつ潰していきましょう。

取れないポイントごとに下記にて対策を述べています。参考にしてください。

得点源である行政法・民法が間違えてしまうあなたへ

もしあなたが行政法で19問中15問を目標として、民法は9問中6問を目標だとします。
全体の成績が伸びないのはこれのどちらかが目標に達していない可能性が高い(はず)でしょう。

間違えてしまった問題をあなたは解き直し、暗記することでしょう。
しかしそれだけでは別の方向から聞かれる他の問題ではまた間違えてしまいます。

これは行政書士試験の問題でのあるあるだと思います。

行政法の真の攻略方法は?

行政法は突き詰めると、
①条文の文言を少しだけ変えて聞かれる
②条文そのまま正しいかどうか聞かれる

③条文に事象(処分等)が当てはまるかどうか聞かれる
④判例の結果が聞かれる

のどれかです。④が一番簡単で、①に近づくほど難しくなっています。
④は一度見て結果を聞けば理解できると思います。

具体的にはどういうこと?

例題を出して考えてみましょう。すべて行政手続法の話です。

①行政庁は差し迫った必要があったために理由を示さないで不利益処分をした場合は、処分後もその理由を示す必要はあるが、当事者の所在が判明しなくなったときはその限りではない。

②1条では行政運営の公正の確保透明性の向上が目的の一つである。

行政指導には行政手続法が適応されものはない。

④行政手続法は一般法であり、他の法律の適応がある場合は他の特別規定が優先する。

 

ちなみに答えで言うと以下の通り。
①✕
②○
③✕
④○

①は当事者ではなく、名あて人が正しい答えですね。(行政手続法第14条)
この問題が出て間違えると、名宛人が正しいのかと復習時に覚えるはずです。

次の問題では、黄色部分が問われるとは限りません。青色の不利益処分が申請拒否処分担っている可能性もあります。
あなぬけの知識が行政法の点数が伸びないことが一番の原因ではないでしょうか。

近年、憲法の問題は行政書士の範囲を超えていて非常に難化状況です。
憲法を得点源にするのは私は推奨しません。

具体的な行政法で8割以上取るための対策は?

間違えた条文を暗記してしまうのが一番早いです
最初は40条以上あるし、難しいと思います。

間違えたところを六法にチェックして、間違えて文言(上記問題①であれば名宛人)に赤線を引きましょう。

合格者のほとんどは六法が使い込んでいてぼろぼろになっています。
突き詰めると大事なのは条文です。なぜなら条文が素に判例が出るからです。

こうしていくことでどんどん完璧な知識の幅が増えていきます。
条文一条一条をしっかりと抑えていくことで、いつの間にか行政法で19問中悪くても17問くらい獲得できるのが当たり前になってきます。

記述式がまったく解けないあなたへ

記述式は行政法が1問。民法が2問なのは周知の通りです。

まずは先程の法律を暗記していけば必然的にワードは出てくるようになります。

行政書士試験で難しいところでも有るのが、何をどこまで聞かれているのか分かりづらい点です

例えば、詐害行為取消権で考えてみましょう。

皆さんは「詐害行為取消権」を知っているはずです。
ではどれくらい正しい知識があるでしょうか。

期間制限は「知った時から2年。害する行為から10年。」
対象は「受益者や転得者を相手に自己の名で。」
裁判所での行使のみ。債権が履行期であることは不要(債権者代位権は必要)だが、詐害行為魔の前に成立したことが必要。(424条3項)」

くらいは覚えていればほとんど解けるための知識はあると思います。

ただ、問題の中で、債権者代位権と詐害行為取消権をどちらで請求すべきかを検討する必要があったりします。ここが非常に厄介です。

丸暗記だけでは使えず、その知識を活して考える必要があります。

最初のフェイズはまずはどの単元を聞かれているかの判断できるかどうかです。その次に聞かれている答え(単語)が出てくるかどうか。

行政事件訴訟法で行くと、以下の6点or争点訴訟を検討することが多くなります。
①処分取消訴訟
②裁決取消訴訟
③無効確認訴訟
④不作為の違法確認訴訟
⑤義務付け訴訟
⑥差止め訴訟

これのどれに当てはまるのかを考えなければなりません。
どれに当てはまるかは必ず問題文の中にヒントとなる文言が入っていますので、見逃さないようにしましょう。

 

そもそも模試の問題が悪いだけ!?

あるあるなのですが、模試にはかならずよくわからないCクラスと言われる、
難しい問題(捨て問)が出題されます。

これは間違えてもオッケーです。なぜなら、司法書士や弁護士試験出でるような問題だから。あくまで、300点中180点を獲得すれば良い資格試験ですので。問題ありません。
こういった捨て問は法的思考力でアプローチを掛けましょう。

間違えてもともとです。無理に知識を増やすのではなく、本番でこういった問題が出題されても、2択までは絞り込めることが多くありますので、分からないけど多分こっちという風に正確にたどり着くような方法を練習していきましょう。

 

まとめ

今回は伸び悩んでいるときにすることをまとめました。勉強の参考にしていただければ幸いです。これを機に一気に成績を伸ばしましょう!

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