行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑤人権(受益権・参政権)を学ぼうについて今回は解説していきます。
こちらの記事では憲法の中で重要である人権の分類と受益権・参政権の特徴を理解していってください。
憲法で保護される人権
人権の種類
人権とは幅広い言葉ですが、憲法では4つに分類できます。
・自由権
・社会権
・受益権
・参政権
細かい論点は次ページ以降で紹介していきますが、憲法で言うところの人権とはこの4つのことです。
自由権・社会権の大枠の説明はこちらの記事からご覧ください。。
行政書士試験対策で理解を深める憲法編④人権(自由権・社会権)
受益権(国務請求権)
受益権とは一言で言えば「人権を保護するため定められた具体的な権利」4つあります。
①請願権(16条)
②裁判を受ける権利(32条)
③国家賠償請求権(17条)
④刑事補償請求権(40条)
どれも受益権は国民の自由を保護するための手段として補償が記されていることが特徴です。
参政権
国民は、主権者として、国の政治に参加する権利を有する。
この国政に参加する権利が「参政権」であり、「国家からの自由」である自由権、「国家による自由」である社会権に対して、「国家への自由」であることが、参政権の特徴です。
選挙権・被選挙権(15条)
憲法改正の国民投票(96条1項)
が参政権にあたります。
主権は国民にありますので、国家への自由として参政権が存在します。
まとめ
今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑤人権(受益権・参政権)を学ぼうについて説明しました。
憲法のなかでも頻出科目である受益権・参政権の大枠はしっかりと抑えておきましょう。
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