行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑥人権(幸福追求権)を学ぼう

行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑥人権(幸福追求権)を学ぼうについて今回は解説していきます。

こちらの記事では憲法の中で重要である新しい人権と言われる「幸福追求権」分類と特徴を理解していってください。

憲法13条は新しい人権

憲法はこれまでの記事にて①自由権②社会権③受益権④参政権と紹介してきました。
しかし憲法が作られてから75年が経ち、憲法制作時には想定されていなかった権利や自由などが出てきています。

そこで、憲法には書かれていませんが「新しい人権」のよりどころになrのが憲法13条の幸福追求権の規定と言われています。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

新しい人権とは具体的にどの様なものがあるか

頻出の新しい人権を下記にまとめました。

・プライバシー権(肖像権)
・名誉権
・自己決定権
・参環境(嫌煙権)などなど

また、新しい人権としては以下の判例が有名です。

「みだりに前科を明かされない権利」
「みだりに要望を写真撮影されない権利」
「みだりに諮問の押捺を矯正されない権利」

細かい論点は次ページ以降で紹介していきますが、憲法で言うところの人権とはこの4つのことです

幸福追求権では新しい人権の拠り所となる大事な条文です。
昭和22年には想定できなかった人権も幸福追求権を基に保護されることになります。

新しい人権と言われる条件は

一概に新しい人権と言っても行政書士が一番偉い人権を作れと言っても、新しい人権になるわけではありません。

新しい人権と言われる条件は「個人が個人として生きるためにどうしても必要なもの
固く書くと「人格的生存に不可欠なもの」と言えます。

プライバシー権(肖像権)をイメージすればわかりやすいと思います。

多くの(ほとんど)の人間においてプライバシー権は必要です。
むやみやたらに個人情報が流出していれば自由なんてないですから。

新しい権利は多くの国民にとって大切(必要不可欠)なものです。
判例を通じて幸福追求権は抑えておきましょう。

まとめ

今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑥人権(幸福追求権)を学ぼうについて説明しました。

憲法のなかでも頻出科目である幸福追求権の大枠、具体例はしっかりと抑えておきましょう。

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