憲法・法律・条例・政令・省令・内閣府令の違い誰が定めるのかを読み解いていきます。
最初は違いが分からないと思いますが、一度理解すれば得点源にできるポイントになりますので、ぜひとも大枠を押さえてくださいね。
法令の全体像・優先度は
法令の全体像を抑えるにはまずは力のヒエラルキー・優先度を知る必要があります。
憲法>法律>政令>内閣府令・省令>その他命令(規則)>条例
右側に行けば行くほど細かい内容を定めることになりますが、
当然のことながら、一番効力の強い憲法に違反する内容を定めることはできません。
当然のことながら、一番効力の強い憲法に違反する内容を定めることはできません。
なぜなら、憲法にて憲法が最も強い効力を持つことが保証されているからです。
この憲法は、国の最高法規であって、その条例に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。(憲法第98条)
憲法は基礎としてすべての法律(ルール)の基となります。
その上に、法律・政令・内閣府令・省令・規則・条例の順番で細かく定められているというのだ一般的な法令の力関係になります。
厳密に言うと法律は法律のみ
日本語にすると難しいですが、法律や憲法、省令政令もひっくるめて日常的には法律といいます。厳密には法律は「国会を通じて成立した法律」だけです。
○○法などの名前で制定されたものは法律にあたります。
〇〇法施行令とあるものは政令にあたります。
すべての命令を含むものとしては「法令」という文言が法律にはよく疲れます。
法令だと憲法から始まって様々な命令等が含まれていることを抑えてください。
条例は法律に反しない範囲で定める
条例は地方公共団体の議会を通じて定めた法律が条例です。
条例は基本的には地方公共団体の区域(エリア内)にだけ適応されます。
新宿区では路上喫煙禁止条例があり、新宿区以外の住民でも過料を支払わなければなりません。これは属地主義(地域的効力)とも言われます。
- 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。(憲法第94条)
法令は誰が定めるのか
憲法や行政法にて誰が法令を定めたのかという問題(制定権者を問われる)が数年に1肢は出ますので、抑えておきましょう。
憲法:国民
法律:国会
政令:内閣
内閣府令:内閣総理大臣
省令:各省大臣
その他命令(規則):委員会・庁の長官
条例:地方公共団体の議会
規則:普通地方公共団体の長
法律:国会
政令:内閣
内閣府令:内閣総理大臣
省令:各省大臣
その他命令(規則):委員会・庁の長官
条例:地方公共団体の議会
規則:普通地方公共団体の長
黄色強調の部分は記述式(秩序罰の単元)で出題されました。
どんどん問題を解いていけば覚えていくところになりますが、先に押さえておいても無駄にはならないはずです。
どんどん問題を解いていけば覚えていくところになりますが、先に押さえておいても無駄にはならないはずです。
まとめ
憲法・法律・条例・政令・省令・内閣府令等、法令の違いを紹介してきました。
法令の全体像をしっかりと抑えて、制定権者まで覚えられたら最高です!
その他勉強前に抑えておいてほしいポイントはこちらでまとめています。合わせてみてくださいね。

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