「実体法と手続き法」「公法と私法」「一般法と特別法」の法律の分類方法・見分け方まとめ⑧

「実体法と手続法」「公法と私法」「一般法と特別法」の違い・見分け方まとめ

法律は規定された内容によってはカテゴリーに分類することができます。
「実体法と手続法」「公法と私法」「一般法と特別法」こちらはたま~に行政書士試験に出題されますが、正直、出題頻度は高くないので、時間さえあれば「一般法と特別法」だけは抑えておいて下さい。

あまり優先度が高くないので短めな記事になっています。

「実体法と手続法」

実体法は国と国民の間や国民同士の間における権利義務関係を直接規定するものであり、民法・商法・刑法・憲法などが実体法に属します。

一方で、手続法は実現するための裁判手続の仕組みとこれを利用する際の準則を定めるのであり、民事訴訟刑事訴訟法・行政手続法手続法に属しています。

内容を定める実体法で、手続き法はその仕組や規則を定めています。厳密に言うとどちらも一つの法律にともに記載されていることも多いため、一般的に行政手続法の問題で出ることはほとんどありません。

「公法と私法」

公法と私法は見分け方が簡単です。
公法は「国又は地方公共団体」と「国民・市民」の間の法律です。

憲法・刑法・行政法全般・訴訟法が当てはまります。

私法は「個人相互間の私的関係を規制する法」なので、
民法・商法が当てはまります。

民事訴訟法は公法と私法どちらとも取れますので、
民法・商法は私法くらいは覚えておいて下さい。

 

「一般法と特別法」

一般法と特別法は割とこの単元では一番出やすく、
覚えておかないと間違えるポイントもありますので、ここはしっかりと覚えておきましょう。

一般法は一般的にはこうだよという法律で、
特別法は特定の場所や人、事柄に関して適応される法律です。

まず「特別法は、一般用に優先する」という原則があります。

建物の賃貸借についてみてみましょう。
賃貸借の一般法は民法の条文れ規定されていますが、
借地借家法にてより詳しい規定が書かれています。

つまり、この場合民法ではなく借地借家法を優先すべきなのです。

行政事件訴訟法は、民事訴訟法の特別法です。頭の片隅においていてください。

陥りやすい勘違い

例題として問題を出します。

とある法律にて、
①2022年に特別法が変更されて、
②2023年に一般法が変更されてたとします。

この場合、どちらの法律が優先されるでしょうか。
後から更新された一般法だと思うかもしれませんが、優先されるのは①の特別法です。
特別法は後で更新された一般法に勝ります!

 

後法は前法に優先する」というのが原則ですが、
後法が一般法で、前法が特別法の場合、前法の特別法が優先されます。
「憲法・一般法学」で過去に出題されましたので抑えておきましょう。

まとめ

法律の分類についてお話させていただきました。

一般法と特別法は過去に出題されておりますので、
ぜひとも抑えておきましょう。

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