行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑦人権(法の下の平等)を学ぼうについて今回は解説していきます。
こちらの記事では憲法の中で重要である人権を支える「法の下の平等」を理解していってください。
法の下の平等
「法の下の平等」は憲法14条にて以下の様に定義されています。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等では、すべての国民は差別されないとされています。
具体的には人種や心情、性別、社会的身分、門地により差別されません。
法の下の平等は判例はなにが平等なのか
学説的なお話になりますが、なにが平等なのかはこちらの学説が一般的に言われています。
憲法14条の「法の下」について、以下のような学説があります。
法適用の平等…法を執行し適用するにあたり、国民を差別してはならない。
内閣(行政権)・裁判所(司法権)に対する要請。
法内容の平等…法そのものの内容が平等であること。
国会(立法権)に対する要請。
この2つの考え方があることを前提に、2つの学説が憲法14条の「法の下」をどのように解釈するかについて議論があります。
立法者拘束説…憲法14条は、法適用の平等だけでなく法内容の平等も要請している(通説・実務)。法の内容が不平等であれば、いかに平等に適用しても、平等の保障は実現されないとする。
立法者非拘束説…14条1項後段の差別の禁止は法内容の平等をも意味するが、同項前段は法適用の平等のみを意味する。
理解しづらいポイントですが、以下の点だけは抑えておきましょう。
法の下の平等では判例が重要
上記内容では理解が難しいかもしれませんが、判例で学ぶのが良いと思います。
・非嫡出子相続分規定事件
・女子再婚禁止期間規定
・日産自動車男女定年制事件
・三菱樹脂事件最高裁判決
・尊属殺重罰規定の合憲性
・議員定数不均衡事件
まとめ
今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編④人権(自由権・社会権)を学ぼうについて説明しました。
憲法のなかでも頻出科目である自由権・社会権の大枠はしっかりと抑えておきましょう。
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