行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑧人権を制限する(公共の福祉)を学ぼう

行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑧人権を制限する(公共の福祉)を学ぼうについて今回は解説していきます。

こちらの記事では憲法の中で重要である人権を制限する「公共の福祉」を理解していってください。

人権は公共の福祉により制限される事がある

職業選択の自由
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
【財産権】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

人権は公共の福祉によって制限されることがあります。
憲法は基本的人権は侵すことができない権rにであると規定しています。
ただ、人権は場合によっては規定されます。
その場合というのが、公共の福祉となるわけです。

公共の福祉とは

公共の福祉とはなんでしょうか。
実は憲法において公共の福祉とは定義されていません。
そのため、様々な学説が存在しています。

①「社会のため」
②「社会のため・内なる制約」
③「内なる制約」

①社会のためとは「公共の福祉」とは「社会のため」に置き換える学説です。
近年の憲法論ではあまり支持されることが少ないのが現状。

②は①と③が存在している考え方です。

③人権にも内なる制約があり、どの様な権利でも他の権利との調整は必要となります。この調整こそが、内なる制約(公共の福祉)と言われている論です。

分かりづらいポイントですし、行政書士試験の憲法ではここまで突っ込んで問われることはありません。あくまで3説あるんだくらいで把握でオッケーです。

公共の福祉は合憲判断のための基準?

③人権にも内なる制約があり、どの様な権利でも他の権利との調整は必要となります。この調整こそが、内なる制約(公共の福祉)と言われている論があると言われました。

ただ、これだけだと曖昧なものになります。
ではどの様な場合に公共の福祉は違憲となるのでしょうか。
学者さんたちの研究結果。2つの基準が憲法の違憲を判断するものとなりました。

比較衡量論(ひかくこうりょうろん)

比較衡量論とは人権を制限することにより得られる利益と、人権を制限することによって失われる利益を比較します。

得られる利益>失う利益なら合憲
得られる利益<失う利益なら違憲

となります。

判例で見るとわかりやすいのでこちらの判例はチェックして下さい。

・博多駅テレビフィルム提出命令事件

フィルムの必要性(人権を制限によって得られる利益) VS 種取材の自由っが妨げられる程度や報道の自由に及ぼす影響(人権を制限により失われる利益)うぃを検討すべきと最高裁が述べました。
判例とこの比較衡量論は覚えておいて下さい。

二重の基準の理論

二重の基準の理論は、人権に対する制限が、精神的自由に対する制限であるときと、経済的自由に対する制限である時で憲法に違反しているかどうかの基準を変えいようとする考え方です。

精神的自由に対する制限>経済的自由に対する制限
より厳しい制限を必要とすることとなります。

精神的自由に対する制限が簡単に制定できると、自由権を侵害するからです。

以下の判例では「二重の基準の理論」が取り入れられたものと考えられています。

・薬局距離制限事件

しっかりと抑えておきましょう。

この2つの基準があったとしても公共の福祉による制限が認められるかどうかは事例ごとに異なります。

まとめ

今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑦人権を制限する(公共の福祉)を学ぼうについて説明しました。

憲法のなかでも頻出科目である公共の福祉(比較衡量論・二重の基準の理論)の大枠と人権は公共の福祉により制限される事があるポイントはしっかりと抑えておきましょう。

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