裁判では何でも解決できるかと言われるとそういう事はありません。
基本的には「法律上の争訟」に当たるもののみを裁判として取り扱います。
「法律上の争訟」とはなんなのか説明してまいります。
法律上の争訟とは
法務省は「法律上の争訟」を以下の様に定義しています。
争訟とは,裁判所で解決される当事者間の具体的な法律上の紛争のことです。 争訟には,「民事に関する争訟」と「行政に関する争訟」があります。 これらの争訟に関する具体的事件を訟務事件といい,その処理に関する事務を訟務事務といいます。
これだけだと正直良くわからないというのがあるのではないでしょうか。
具体的には以下の法律にて規定されております。
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。第三条(裁判所の権限)
これでもわかりにくいのですが、噛み砕いて説明すると、
①権利義務関係や法律関係の争いがあり
②その争いが法律を適用することで集客的に解決することができるもの
と言われています。
要は、
①具体的な事件が必要(法律自体を違憲かどうかを裁判所は判断ができない。)で、
②法律上のトラブルを法律を適用で解決できるのか。
この2つが必要になってきます。
初学者は特に、あまり良くわからないと思うかもしれませんが、
これも憲法や行政法をこなしていくと理解が深まっていきます。
ちなみに、「法律上の争訟」に当たらない場合は却下判決となります。
法律上の争訟に当てはまらない具体例は
法律上の争訟が争点となった判例は数多くあります。
①国家試験の不合格者が不合格取消訴訟
②宗教団体内の地位回復を求める訴訟
①は合否判断は各委任された試験期間が判断するものであり、
②は信仰の対象が正しいかどうかは裁判所は判断できません。
却下判決の多くは法律上の争訟に当てはまらないケースが多くあります。
各判例まとめはこちらからご覧ください。
まとめ
法律上の争訟とはなにかの定義と具体例まとめました。
「法律上の争訟」に当たるか当たらないかは割と聞かれやすい論点ですので、
念のため抑えておいて下さい。
その他、行政書士試験の勉強前に抑えておいてほしいポイントはこちらでまとめています。合わせてみてくださいね。

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