行政書士試験の勉強をする前に知っておきたかった法律の基礎⑤法律の構造編

行政書士試験の勉強をする前に知っておきたかった法律の基礎⑤法律の構造編です。
前回の記事はこちらからご覧ください。

この記事からは具体的な法律の読み方、大枠の話に入ってきます。
以前までの記事で大枠を抑えることの重要性を説いてきました。
この記事では法律の基本的な構造を学びましょう。

法律の構造はだいたい同じ

法律の構造はだいたい同じです。
住所を例に考えてみましょう。
海外であっても日本で会っても住所が分かれば手紙を送ることはできますよね。

日本では、郵便番号があって、都道府県名、市区町村、地名、番地、号、建物名+部屋番号といった流れではないでしょうか。これは法律も一緒です。
どの法律も基本的にはこの流れがあるのです。

法律には大きく分けて本則①~③があり、④附則があります。

本則を詳しく紐解いてみると、「①第一章では総論」「②第二章以降では中心となる規定」「③次に補則(雑則&罰則)」で最後に「④附則」の順番です。

この形で法律は書かれているんだとしっかりと把握してください。

行政手続法で具体的に見てみる

行政手続法を例に見て考えてみましょう。お手元の六法全書を開いてもこちらを見ていただいても構いません。

①の総論で「目的、定義、適用除外が」定義されています。
②でその総論の目的や定義を達成するための規定として「申請に対する処分」以降に続いていきます。
③補則は46条以降で適用除外とされた地方公共団体の措置が書かれています。
補則は雑則と罰則と書かれているものもあります。
④は基本的には試験に出ないのであまり気にしなくて良いのですが、
附則は「新しい制度が定着するまでの引き継ぎの規定」ですのでこれが最後にあるということだけ頭に入れておきましょう。

どうでしょうか、イメージすると少しだけ簡単になると思いませんか?
人間は理解できないものを過大に怖がってしまいますので、こういうふうに具体的に組分けが分かるとかなりイメージしやすいのではないでしょうか。

憲法は少しだけ特殊。すべての基礎であり基盤

ここで違和感を感じた人はかなり優秀なリーガルマインドをお持ちです。

憲法は違うじゃないかと思うかもしれません。
憲法は最高法規であり法律より強力なルールです。

国民が国側に対して課しているルールであり、
憲法第99条にかかれている通り、国側が守るべきルールになります。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。日本国憲法99条

積み木で言う一番下の段の基礎にあたるので、幅広く最低限のルールが書かれており、そこから上は各法律で定めてねという他の法律よりも強力なのでこの考え方の構造の例外にあたると把握してください。

それでも憲法の前段(目的)があって各論点(規定)とカテゴライズされているのは法律と同じなので例外ではあるが、親戚のようなものと認識しておきましょう。

法律を改正されたらどうなる

法律が改正されると規定の文言が変わります。
近年ですと成年になる年齢が20歳から18歳に変わりました。

民法4条にて20歳から18歳に変わっているはずです。

ただそれだといつから変わったのかが記載されていませんので、
改正法総則として記載されています。

これは試験ではでないのでそうなのかくらいの認識で大丈夫です。

法律の構造編まとめ

今回は法律の構造を紹介させていただきました。
あなたの法律の理解の助けになれば幸いです。

他の行政書士試験の勉強をする前に知っておきたかった法律の基礎まとめはこちらです。合わせて見ていただき、学習効率を極限まで高めてくださいね!

【法律を学ぶ前に抑えておきたい】行政書士試験を突破するために知っておきたい法律の基礎、読み方まとめ

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