法律の勉強でつまずきやすい単語の読み方・意味・概要まとめ⑥

行政書士試験の勉強の中で意外とストレスになるのは単語が読めなかったり、理解ができない言葉にぶつかったときです。

また読めないから調べられないことも私には何単語もありました。
そんなストレスを回避するために、今回単元別の単語集を作成しました。
随時更新していきますので、参考にしてみてください。

わかりやすさを優先するためにすごく噛み砕いて説明しています。
完全に正しい訳になっているわけではありませんが、行政書士試験の対策では十分だと思います。

憲法・一般法学

憲法ワード集

罷免(ひめん)

罷免とは辞めさせること。大臣や外務官などを首にすること。
第15条にて国民が公務員を罷免できる。ことが示されている。
また第68条では内閣総理大臣は国務大臣任意に(閣議を経ずに)罷免できます。

 1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
(第六十八条:国務大臣の任免)

一般法学ワード集

「善意・悪意」の違い

民法でよく見る善意・悪意ですが、良い悪いのことではありません。

「善意」は事情を知らないこと。
「悪意」は事情を知っていること。

相手方が知っていたうえでやっているのか。それとも、知らないでやったのかによって結論が変わることがあるので、ぜひとも抑えておいてください。

「みなす・推定する」の違い

これは一度みれば間違いなく理解できると思います。

「みなす」は反論を許しません。
「推定する」は反論ができます。

推定する異議ありという事ができますが、反論が通るまでは「一応そういうことにしておこうか」となります。

民法ワード集

総論関係ワード集

欠缺(けんけつ)

欠缺と来れば「登記の欠缺」がだいたいきます。
欠けている状態を指し、登記の欠缺だと登記がされていない状況を指す言葉です。

停止条件と解除条件

停止条件は条件を充たしたときに法的効力が「発生」する。
解除条件は条件を充たしたときに法的効力が「消滅」する。

停止条件は条件が充たされたら電球がピカッと光るイメージです。
解除条件は逆ですので、条件が充たされたら電球が消えるイメージです。

停止という単語のイメージと真逆なので注意してください。

物件関係ワード集

平穏(へいおん)

占有者がその占有取得し、保持すること関して、暴行脅迫などの違法強暴の行為を用いていないことを指します。

殆どの場合で「平穏かつ公然と」と続きます。

債権関係ワード集

競売(けいばい)

債務の滞納などを理由に不動産などをオークションにかけられて、そこから現金化して、回収する手法です。

親族・相続関係ワード集

兄弟姉妹(けいていしまい)

兄、弟、姉、妹、日本語でいうと兄弟(姉妹含む)のことです。
読みづらいだけで意味合いは通常の兄弟と一緒です。

行政法ワード集

行政手続法ワード集

 

行政不服審査法ワード集

却下裁決又は棄却若しくは認容裁決

却下裁決は「不適正な訴え」という理由で申請者の負け
棄却裁決は「理由がない」という理由で申請者の負け
認容裁決は「理由がある」という理由で申請者の勝ち

却下裁決は門前払い。棄却裁決は検討したけどやっぱり駄目
認容裁決は申請者の意見が正しいのを認める裁決です。

行政事件訴訟法ワード集

不作為(ふさくい)

不作為とは行政庁がしなくてはならない処分をなにもしないこと。

地方自治法ワード集

百条委員会(ひゃくじょういいんかい)

地方自治法100条に記載されているため百条委員会と呼ばれる特別委員会。
100条調査権とは議会が持つ条例の制定や予算の議決などの権限を有効・適切に行使するためのもの執行機関(議会)に対する監視権限を実行的に行使するための権限。

国家賠償法ワード集

準備中

商法・会社法ワード集

準備中。

まとめ

行政書士試験に必要な単語集を紹介させていただきました。
短期合格を狙う方は暇なときに眺めるくらいで構いません。初学者は最初に流し読みしてみてくださいね。記憶が正しいかどうかのチェックにも使ってください。
ぐっと理解が深まると思います。

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