行政書士試験対策で理解を深める憲法編③憲法は条文・判例・学説で学ぶについて今回は解説していきます。
こちらの記事では憲法の条文についての特徴、学び方に関して理解していってください。
憲法の条文はシンプルで多くを語らない
憲法と他の法律を比較すると憲法の条文はあまり多くを語りません。
例として憲法19条を挙げさせていただきます。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
19条は思想と良心の自由を保護していることはわかりますが、それでどうなのかというのがこの憲法学習において難しいところです。
憲法は基本的な最低限のルール
憲法は高倉健だという友人がいましたが、的を得た発言だなと思います。
あまりに多くを語ると規制に繋がりますので、最低限しか書かれていないのです。
判例から憲法の条文を理解する
憲法では条文と合わせて判例を学ぶことが多いと思います。
なぜなら判例から入ったほうが大枠を理解しやすいからです。
条文だけ学ぶとそうなんだとなりやすいです、
無味無臭のガムを噛んでいる感覚ですので、判例からしっかりと理解しましょう。
憲法が抽象的だからこそ、どの様な解釈がされてどう結論(合憲・違憲)になったのか。
憲法は条文・判例・学説で学ぶ
憲法判例はそこまで数が多いわけでもありません。
民法などと異なり、違憲審査にあたる数が少ないからです。
条文で大枠を抑えて、判例で肉付けをしていく。
不足している箇所は学説で補足する。
このパターンを心がけましょう。
憲法・一般法学は行政書士試験では難化傾向にありますので、あまりどっぷりとハマることはおすすめしません。ある程度こんなもんかくらいで切り上げましょう。
まとめ
今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編③憲法は条文・判例・学説で学ぶについて説明しました。
憲法は日本すべての法律の基礎にあたるルールですので、そこはしっかりと抑えておきましょう。
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