行政書士試験対策で理解を深める憲法編②憲法は自由の基本法

行政書士試験対策で理解を深める憲法編②憲法は自由の基本法について今回は解説していきます。

こちらの記事では憲法は国民の権利や自由を守るための基本法であるということを理解していってください。

立憲主義的憲法

立憲主義的憲法とはなにか

憲法は立憲主義的要素があります
具体的には、国民の権利や自由を守るために権力を制限するたことを目的とする憲法のことです。

立憲主義的憲法要素は日本含めて世界でも立憲主義的憲法の要素を持っています。
三権分立として、憲法にて保護をしているというわけです。

また、「法の支配」ともいわれます。

憲法は第二次世界大戦後に作られており、軍などの暴走を抑える意味合いも(自由を保護)強くあります。

憲法は大きく三分されている

憲法は大きく人権に関する規定と統治に関する規定。戦争放棄に関する規定の3分されていると言われています。

①戦争放棄

戦争放棄は第二次世界大戦の反省を活かして日本国憲法では平和主義を謳っています。
それだけ国や軍の暴走を止めるために戦争放棄の憲法が作られたと言えるでしょう。

②人権に関する規定

人権に関するものは幸福追求権、思想・良心の自由、表現の自由、職業選択の自由、生存権……などなど国民の権利を保護しています。

③統治に関する規定

統治に関する規定では、天皇・国会・内閣・内閣総理大臣・裁判所・財政・地方自治などなど行政側の権利を規定しています。

憲法は最低限のルールのみ含めて多くは語りません
多くを語らないことで、自由を規制しないようにしているのではないでしょうか。

憲法は自由の基礎法である。

今までのことをまとめると、憲法は自由の基礎法であるといえます。

それは人権に関する規定でもそうですし、統治に関する規定も人権を守るために規定があるといえます。

自由を守るために最後の砦として憲法が存在しますので、憲法改正は非常に難しい様な形(硬性憲法)で作られています。

 

憲法改正は非常に難しいのが日本・アメリカの憲法の特徴です。ドイツ・イギリスは軟化憲法と言われており、制定と同じ難しさの憲法でうs.

まとめ

今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編②憲法は自由の基本法について説明しました。

憲法は日本すべての法律の基礎にあたるルールです。
憲法は自由の基本法であることはそこはしっかりと抑えておきましょう。

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