行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑨精神的自由(表現の自由)を学ぼう

行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑨精神的自由(表現の自由)を学ぼうについて今回は解説していきます。

こちらの記事では精神的自由の中でもとりわけ大事な自由「表現の自由」を理解していってください。

精神的自由の中でもとりわけ表現の自由は大事

⑧では精神的自由も経済的自由もどちらも自由権に属する自由だと説明いたしました。

精神的自由のなかでも、とりわけ表現の自由は重要だと言われています。
それはなぜか、表現の自由が民主主義を育てると言われているからです。

表現の自由が抑制されると、なにも言うことができなくなります。
活発に意見し、他人と話す中で民主主義は育つと言われています。

 

現代における表現の自由の重要性

表現の自由は現代において重要とされています。

戦時中においては情報規制などが新聞社にも力が及んだことで国民には正しい情報が届かなくなったことは皆さんご存知かと思います。

現代においても、SNSやWEBを介して個人での情報提供する際に圧力や統制があると民主主義が機能しません。そのため、表現の自由の保護は大事になっています。

某国ではSNSへのアクセスを禁じており、情報提供の場をなくすことや言論統制することがいかに国家にとって有益で国民に害があるか分かると思います。

検閲はいかなる場合でもしてはならない

表現の自由の保証の話を前項にてしましたが、
21条の2項にて検閲はこれをしてはいけないと憲法で規定されています。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

国が検閲ができると、表現の自由もなにもあったものではありません。
本であれば出版すらできないのですから。
憲法にて当然保証されていますので、いかなる場合であっても検閲は違憲となります。

判例で見るとわかりやすいのでこちらの判例はチェックして下さい。

検閲に当たるかどうかの判断は?

検閲にあたるかどうかは以下の4点全ての充たす行為だと判例で示しています。

①行政権が行う
②思想内容のあるものを対象とする
③発表の禁止を目標とする
④発売前に網羅的、一般的に内容を審査する

これくらいあるんだくらいで覚えていてください。

裁判にて以下の三点が検閲にあたるか争われましたが、いずれも検閲にあたらないものとされました。
①教科書検定
②税関でのポルノビデオ輸入の禁止
③人の名誉を傷つける記事掲載の差止め

まとめ

今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑨精神的自由(表現の自由)を学ぼうを学ぼうについて説明しました。

憲法のなかでも頻出科目である表現の自由は保証されており、検閲はいかなる場合であっても許されない。このポイントはしっかりと抑えておきましょう。

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