最大判昭53.10.4:マクリーン事件(法務大臣の裁量権・外国人の人権保障と政治活動の自由の保障)

最大判昭53.10.4:マクリーン事件(法務大臣の裁量権が認められるかについて今回は解説していきます。

こちらは憲法を学ぶ上で一番最初に見ることもあるのではないでしょうか。

前提条件

外国籍のマクリーン氏(X)は、在留期間を1年とする許可を得て日本に入国しました。
その後、Xは、法務大臣Yに対して、在留期間延長の申請をしましたが、

法務大臣Yは「無断転職」および「政治活動」を理由として、120日の更新しか認めず、その後の更新は不許可としました。

※ベトナム戦争の反対運動、日米安保条約の反対運動などを行っていた。

そこで、XはYの更新不許可処分を不服として、在留期間更新不許可処分取消を求めて出訴した。

原告であるマクリーン氏の名前からマクリーン事件と言われています
こちらは外国人の在留することを請求しうる権利と憲法の保証の有無と法務大臣の裁量権が争点となりました。

争点と抑えるべきポイントと結論

このマクリーン事件では③点が論点とされました。

①在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか
②外国人にも日本人と同様に人権の保証が及ぶか
③外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか

①外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか?

外国人の在留期間に更新は法務大臣の裁量権が認められました
この裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります。

また、外国人は憲法上、我が国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保証されていない

判例では「裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない」として、違法ではないと裁判所は判断した。

②外国人にも人権の保証が及ぶか

原則、外国人にも人権の保証は及ぶ。

原則あれば、例外有りです。
ただし、例外として、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばない。

判例では「外国人の人権保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎず、外国人在留制度の枠を超える部分は、人権保障が及ばないとした。

③外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか

原則、外国人にも政治活動の自由の保証は及ぶ。

③も原則あれば、例外有りです。

判例では「例外として、わが国の政治的意思決定または、その実施に影響を及ぼす活動などは、政治活動の自由の保障は及ばない」と至った。
憲法は幅広く権利を制定していますが、外国人は基本的には日本人と同じ扱いを受けます。ただ在留する権利など例外はあるということです。

結論

今回の事案では、外国人Xの事実に対する法務大臣の不許可処分は、「明白に合理性に欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性に欠くことが明らかである」とはいえないので、在留中の政治活動を理由に更新を不許可としたことは違憲ではないとした。

として、合憲となりました。
法務大臣に裁量権があり、その範囲を超え又は濫用があると認められておらず、
裁量権の中で総合的に判断し、不許可処分に至ったのは問題なかったことになります。

過去の出題

平成29年度、問題3、選択肢1
平成27年度、問題3、選択肢3
平成23年度、問題4、選択肢3
平成18年度、問題6、選択肢1

マクリーン事件の判例を基に出題されましたが、近年憲法は難化していますので、
令和に入ってからの出題はありません。

まとめ

今回は、違憲合憲を争ったマクリーン事件について説明しました。

外国人の在留に関しては、法務大臣の裁量権の範囲を超え又は濫用があると認められた場合は違憲と覚えておけば行政書士試験ではバッチリでしょう。

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