行政書士試験対策で理解を深める憲法編①憲法は国の基本法について今回は解説していきます。
こちらの記事では憲法は国の基本法であるということを理解していってください。。
憲法は国の基本法
さも当たり前の事を言っていると思いますが、憲法とは何かと聞かれると国の基本法です。と答える人も多いのではないでしょうか。
憲法は国側が国民と約束ごとを文章にしています。
国民>国というパワーバランスがキモとなります。
憲法は基本的人権と統治の2つに大きく分けらるのですが、
どちらも国の義務ですので、こちらは抑えておきましょう。
憲法と法律は大きく違う
憲法は法律だろと皆さんは思うかもしれませんが、憲法は法律ではありません。
厳密に言えば違います。
それはなぜか、法律は国会で制定されたものになります。
○○法と言われるもののほとんどは法律にあたります。
つまりは国会で作られたルールにあたるわけです。
これを知らなくても行政書士試験に合格することはできますが、
抑えておけばすっと頭の中に定形立てて入ってくる事ができます。
憲法は国民の投票によって作られます。
憲法を内閣によって作られると暴走してしまう可能性もあります。
ですので、しっかりと主権は国民というのが法律と憲法の大きな違いです。
抑えておきたい憲法改正
憲法を変える手続きは上記補則にて書かせていただきましたが、
通常変更するのは非常に難しくて、日本・アメリカの憲法は硬性憲法と言われています。
一方で、ドイツやイギリスの憲法は軟性憲法と言われています。
どちらも基礎的な知識なのでしっかりと抑えておきましょう。
憲法や一般法学で出題されるポイントですので、抑えておきましょう。
まとめ
今回は、行政書士試験対策で理解を深める憲法編①憲法は国の基本法について説明しました。
憲法は日本すべての法律の基礎にあたるルールですので、そこはしっかりと抑えておきましょう。
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