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最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)

最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)について説明しました。市街化調整区域は開発工事の完了で訴えの利益は消滅しないが、市街化区域は訴えの利益は消滅する。市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア
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最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)

最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)幅が4m未満の道路で建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものと「みなす」ことにされた道路。二項道路の制定を受けると道路中心線から2m以内には建築ができないとう言う制限。建物建築ができない。抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
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最判平16.10.15:水俣病と国の規制権限と国家賠償法

最判平16.10.15:水俣病と国の規制権限と国家賠償法ついて今回は解説していきます。4大公害病の水俣病に対して国家賠償請求が違法判断事例。4大公害病と言われイメージが付きやすいかと国民側の勝ち水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると、直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当
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最判平18.2.7: 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権

最判平18.2.7 公立学校施設の目的外使用と管理者の裁量権ついて今回は解説していきます。こちらは学校施設の目的外の使用を拒否したことに対しての判例となります。管理者は教育上支障がなくても総合的に裁量判断により拒否、許可をできるということです。と
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最判平31.2.14:普通地方公共団体の議員に対する懲罰処分に対する国家賠償請求

最判平31.2.14:普通地方公共団体の議員に対する懲罰処分に対する国家賠償請求が認められるか解説。H31年最高裁判断「本判決は、地方議会の懲罰その他の措置が議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求訴訟につき、法律上の争訟の有無や請求の当否の判断方法について最高裁が初めて判断を示した
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最判平21.12.17:建築確認の取消訴訟における安全認定の違法主張(違法性の承継)

最判平21.12.17:建築確認の取消訴訟における安全認定の違法主張(違法性の承継)たぬきの森訴訟解説。行政事件訴訟の論点(違法性の承継)を学ぶ上で重要な判例になります。違法性の承継は先行行為の違法を後行行為において主張すできます。原則はできないが、連続した一連の手続きであり、同一の目標発生を目指すものに限る
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最判平22.6.3:取消訴訟と国家賠償請求(国賠には取消訴訟の前置は不要)

最判平22.6.3:取消訴訟と国家賠償請求の関係性(国賠には取消訴訟の前置は不要)について今回は解説していきます。A氏は倉庫を保有していましたが、その倉庫は冷凍倉庫と呼ばれる建物でした。当然資産ですから固定資産税を支払わなければなりません。今回問題になったのがこの「冷凍倉庫」です。
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最大判昭53.10.4:マクリーン事件(法務大臣の裁量権・外国人の人権保障と政治活動の自由の保障)

最大判昭53.10.4:マクリーン事件(法務大臣の裁量権・外国人の人権保障と政治活動の自由の保障) マクリーン事件では③点が論点とされました。①在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められるか ②外国人にも日本人と同様に人権の保証が及ぶか ③外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶか
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最判平28.12.8:差止めの訴えを提起には重大な損害を生ずるおそれが争点となる

最判平28.12.8:厚木基地周辺住民による厚木基地騒音訴訟の抑えるべき判例ポイント説明。差止めの訴えを提起には重大な損害を生ずるおそれは認められたが、裁量権の範囲を超えて、濫用があるとは認められず差止め認容裁決とはなりませんでした国家賠償法にてお金が支払われたと覚えておけば行政書士試験ではバッチリ
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【科目別】行政書士試験対策の重要判例集の主文・結論・概要紹介まとめ

科目別重要判例集結論・概要(主文)のまとめ。判例まとめ判例を学ぶべきタイミングは最後10月~11月で十分。開いている時間に判例を確認して主文と結論はチェックしてね。行政書士試験の行政法で出題された判例を中心に紹介。勝ち負けだけ(認容or却下or棄却)を把握するだけで、次は主文の順番
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