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最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)

最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」(訴えの利益)原告は訴えの利益を有する。原告には訴えの利益を有することが認められることとなりました。法律上の地位を有することが肯定され、訴えの利益を有するとなりました。
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最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)

最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)について説明しました。公害防止協定と廃棄物処理法の私契約は法的拘束力はある。当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
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最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)

最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)について説明。場外施設の周辺において居住し、又は事業を営むに過ぎない者に、医療施設の利用者には原告適格は認められませんでしたが、医療施設の開設者には原告適格が認められました。
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最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)

最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)建築確認がルールに合っていないことを発見できたのに、注意を怠って不適合を見過ごした場合違法となり、国家賠償請求ができる。公務員の過失について建築主事の建築確認におけるケースになります。要チェックです。
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最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)

最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)保育園廃止条例の制定行為は行政処分にあたり、取消訴訟ができる。①特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は保育の実施期間が満了するまでの間は法的地位を有するか②上記保育所を廃止する条例の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?
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最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)

最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張開示請求を行政機関に求める場合、行政書類を保有していたことの主張立証責任は取消権行使した原告側である。立証責任(取消権者)情報公開法にもとづき、開示請求、行政機関が保有していないことを理由に不開示決定。これを開示請求者が取消訴訟をおこしました。
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最判昭36,4,21: 処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)

無効確認の訴えの違法判断時は判決時ですが、処分・裁決の取消訴訟の違法判断時は処分時になり、後に取り消されても違法す。最判昭36,4,21処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)解説します。処分の無効確認訴訟を提起し後にその処分が取り消された場合、訴えの利益はなくなる
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最判聘28.3.1:精神障害者と同居する配偶者との法定の監督義務者

最判聘28.3.1:精神障害者と同居する配偶者との法定の監督義務者について説明しました。配偶者や政権後見人であるということだけでは直ちに法定の管理義務者に該当することはない。排尿をBが処理していた間にAが家を抜け出してJRC駅に降り、ホーム下に降りて事故が発生したことで鉄道会社に損害を与えた
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最判令2.11.25:普通地方公共団体の議員に対する出席停止の懲罰と司法調査の判例(法律上の争訟にあたる※変更)

最判令2.11.25:普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰と司法調査の判例(法律上の争訟にあたる)①地方議会の議員に対する出席停止の懲罰は法律上の争訟にあたるかどうか地方議会の議員の懲罰は議会の権限とされたが法律上の争訟(裁判の対象となる)とされた。法律上の訴訟にあたるかは以下の判決理由と補則に記載
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最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法

最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法省令制定権限の不作為は違法か否か国(労働大臣)が①医学的見地、②技術的見地が存在していなかったのであれば別ですが、労働大臣は被害の深刻さを認識しておきながらなにも対策をしなかったのです。
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