行政法

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最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)

最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)について説明。場外施設の周辺において居住し、又は事業を営むに過ぎない者に、医療施設の利用者には原告適格は認められませんでしたが、医療施設の開設者には原告適格が認められました。
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最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)

最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)建築確認がルールに合っていないことを発見できたのに、注意を怠って不適合を見過ごした場合違法となり、国家賠償請求ができる。公務員の過失について建築主事の建築確認におけるケースになります。要チェックです。
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最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)

最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)保育園廃止条例の制定行為は行政処分にあたり、取消訴訟ができる。①特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は保育の実施期間が満了するまでの間は法的地位を有するか②上記保育所を廃止する条例の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?
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最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)

最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張開示請求を行政機関に求める場合、行政書類を保有していたことの主張立証責任は取消権行使した原告側である。立証責任(取消権者)情報公開法にもとづき、開示請求、行政機関が保有していないことを理由に不開示決定。これを開示請求者が取消訴訟をおこしました。
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最判昭36,4,21: 処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)

無効確認の訴えの違法判断時は判決時ですが、処分・裁決の取消訴訟の違法判断時は処分時になり、後に取り消されても違法す。最判昭36,4,21処分の無効確認訴訟と訴えの利益(訴えの利益は消滅する)解説します。処分の無効確認訴訟を提起し後にその処分が取り消された場合、訴えの利益はなくなる
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最判令2.11.25:普通地方公共団体の議員に対する出席停止の懲罰と司法調査の判例(法律上の争訟にあたる※変更)

最判令2.11.25:普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰と司法調査の判例(法律上の争訟にあたる)①地方議会の議員に対する出席停止の懲罰は法律上の争訟にあたるかどうか地方議会の議員の懲罰は議会の権限とされたが法律上の争訟(裁判の対象となる)とされた。法律上の訴訟にあたるかは以下の判決理由と補則に記載
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最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法

最判平26.10.9:石綿(アスベスト)と省令制定権限と国家賠償法省令制定権限の不作為は違法か否か国(労働大臣)が①医学的見地、②技術的見地が存在していなかったのであれば別ですが、労働大臣は被害の深刻さを認識しておきながらなにも対策をしなかったのです。
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最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)

最判平27.12.14:市街化調整区域内の開発工事(訴えの利益)について説明しました。市街化調整区域は開発工事の完了で訴えの利益は消滅しないが、市街化区域は訴えの利益は消滅する。市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域です。人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア
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最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)

最判平14.1.17:2項道路の一括指定と抗告訴訟(処分性を有する)幅が4m未満の道路で建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものと「みなす」ことにされた道路。二項道路の制定を受けると道路中心線から2m以内には建築ができないとう言う制限。建物建築ができない。抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
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最判平16.10.15:水俣病と国の規制権限と国家賠償法

最判平16.10.15:水俣病と国の規制権限と国家賠償法ついて今回は解説していきます。4大公害病の水俣病に対して国家賠償請求が違法判断事例。4大公害病と言われイメージが付きやすいかと国民側の勝ち水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると、直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当
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