判例紹介

最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)

最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法(法的拘束力はある)について説明しました。公害防止協定と廃棄物処理法の私契約は法的拘束力はある。当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。
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最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)

最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分(原告適格)について説明。場外施設の周辺において居住し、又は事業を営むに過ぎない者に、医療施設の利用者には原告適格は認められませんでしたが、医療施設の開設者には原告適格が認められました。
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最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)

最判平25.3.26:建築確認と国家賠償法1条1項(違法となるケース)建築確認がルールに合っていないことを発見できたのに、注意を怠って不適合を見過ごした場合違法となり、国家賠償請求ができる。公務員の過失について建築主事の建築確認におけるケースになります。要チェックです。
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最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)

最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為(処分性あり)保育園廃止条例の制定行為は行政処分にあたり、取消訴訟ができる。①特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は保育の実施期間が満了するまでの間は法的地位を有するか②上記保育所を廃止する条例の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?
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最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張立証責任(取消権者)

最判平26.7.14:不開示決定の取消訴訟の主張開示請求を行政機関に求める場合、行政書類を保有していたことの主張立証責任は取消権行使した原告側である。立証責任(取消権者)情報公開法にもとづき、開示請求、行政機関が保有していないことを理由に不開示決定。これを開示請求者が取消訴訟をおこしました。
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行政書士試験対策で理解を深める民法編④債権の概要と分類編

行政書士試験対策で理解を深める民法編④債権の概要と分類編について説明しました。債権は総論と各論があり、必ず毎年出題されます。まずは大枠を抑えて一つずつ比較しながら理解していきましょう。【債権総論】 ・第1章:総則【債権各論】・第2章:契約・第3章:事務管理・第4章:不当利得・第5章:不法行為
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行政書士試験対策で理解を深める民法編③物権の概要と分類編

物権は物に対する支配権です。そのものを直接支配して利用する権利です。 物権の分野は大きく4つの編・所有権・占有権・用益物権・担保物件物権は大きく4つに分類されますが、どこから必ず毎年出題されます。まずは大枠を抑えて一つずつ比較しながら理解していきましょ
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行政書士試験対策で理解を深める民法編②民法の全体像

行政書士試験対策で理解を深める民法編②民法の全体像民法は5つの基本原則があり総則から1問。物権・債権から7問。親族編・相続編から1問出題。民法(総則)民法総則は民法全体に共通することが定められる。主に用語や一般的な考え方要件などが通則では説明。物の権利・債権お金や給付することができる権利が重要ポイント
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行政書士試験対策で理解を深める民法編①民法はどんな法律か

行政書士試験対策で理解を深める民法編①民法はどんな法律かについて今回は解説していきます。こちらの記事では民法はどの様なルール(法律)なのかを理解していってください。民法は3つの基本原則があり、市民同士のルールが定められた一般法・権利能力平等の原則 ・所有権絶対の原則 ・私的自治の原則
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行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑨精神的自由(表現の自由)を学ぼう

行政書士試験対策で理解を深める憲法編⑨精神的自由(表現の自由)を学ぼうについて今回は解説。精神的自由の中でもとりわけ大事な自由「表現の自由」を理解して。憲法のなかでも頻出科目である表現の自由は保証されており、検閲はいかなる場合であっても許されない。このポイントはしっかりと抑えて
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